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不育治療費助成

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流産や死産の経験がある夫婦が不育症の治療を受ける場合、その費用の一部(上限10万円)を助成する制度です。治療費は一度全額自己負担してから申請により返金されます。

制度の詳細

不育治療費助成 更新日:2026年04月01日 不育症とは 2回以上の流産(妊娠22週未満)・死産(妊娠22週以降)の既往がある場合、不育症と診断されます。異所性妊娠や絨毛性疾患(胞状奇胎)、生化学的妊娠は、流産回数に含めません。すでに出産して子供がいる女性でも、その後に2回以上の流産・死産があれば不育症に含まれます。日本には約3万人の不育症の方がいると推定され、決して珍しくはありません。 対象 不育治療をしている夫婦(事実婚を含む)で、申請時に次のいずれにも該当する方 夫婦のいずれか一方(事実婚の場合は両方)が、王寺町の住民基本台帳に1年以上登録されている方 事実婚の場合は同一世帯であること 夫婦共に健康保険に加入している方で、町税を滞納していない方 助成費用 本人負担額のうち、上限10万円 ※治療費は一旦全額を自己負担し、保健センター窓口での申請後に償還払いを受けてください。 ※他の地方公共団体で実施する同様の助成金の交付を受けた場合の費用は対象外となります。 ※不育治療が継続していても、自己負担額が上限10万円を超えた時点で申請できます。 申請忘れがないよう、早めに手続きにお越しください。 対象となる治療等 産婦人科等医療機関で支払った下記の不育治療の本人負担額 健康保険の適用となる不育治療 健康保険が適用されない不育治療 治療の一環として行われる検査、不育原因を調べる検査 申請に必要なもの (1)王寺町不育療費助成金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 88.6KB) (2)王寺町不育治療費助成金交付に関する同意書 (PDFファイル: 83.6KB) ※同意書を提出した場合でも、別途必要書類の提出をお願いする場合があります。 (3)王寺町不育治療受診等証明書 (PDFファイル: 91.3KB) 本人確認の書類(申請者、窓口来所者それぞれの運転免許証、マイナンバーカード等) 夫婦で別住所の場合は、婚姻関係が証明できる書類 夫婦で別住所の場合は、町外の者の納税証明書(町県民税) 事実婚の場合は、申立て書(夫婦それぞれの戸籍謄本の添付が必要です) 不育治療の領収書の 原本 (コピーでも可、ただし 原本の提示が必要 です) 助成金の振込口座情報(金融機関名、支店名(支店番号)、口座番号、口座名義)が確認できるもの(通帳等)の コピー ※WEB 通帳等で通帳がない場合は、口座情報を 印刷して ご持参ください。 マイナ保険証または資格確認書(夫婦共持参してください) ※ 1~6は返却できません 助成の申請・交付は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(土日・祝の場合は前日まで)の間に1回限りです。治療をした月の属する年度内に申請してください。初めて申請をした年度から5年間助成します。 やむを得ず3月31日までに申請ができない場合は、事前に保健センターまでご連絡ください。 この記事に関するお問い合わせ先 保健センター 〒636-0003 奈良県北葛城郡王寺町久度2-2-1-501 リーベル王寺東館5階 電話番号:0745-33-5000 ファックス:0745-33-5001 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.oji.nara.jp/kakuka/kodomomirai/hokencenter/hiyou/5211.html

最終確認日: 2026/4/10

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