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後期高齢者医療資格確認書

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制度の詳細

シェア Tweet 後期高齢者医療資格確認書 更新日 令和8年8月1日 ページID 10895 印刷 資格確認書・資格情報のお知らせ(後期高齢者医療制度)について マイナ保険証(健康保険の利用登録をしたマイナンバーカード)の使用状況などにより判定したうえで、資格確認書か資格情報のお知らせを7月中旬に発送しています。 資格確認書は特定記録郵便、資格情報のお知らせは普通郵便でお送りしています。 資格確認書 資格確認書は医療機関等で提示することにより、保険診療を受けることができるものです。 令和8年8月1日時点で85歳以上の方には全員資格確認書をお送りしています。 資格情報のお知らせ マイナ保険証をお持ちで、医療機関等で利用がある方にお送りしています。 引き続きマイナ保険証で受診をお願いします。 資格情報のお知らせのみでは受診できませんので、ご注意ください。 資格確認書の任意記載事項(高額医療費の適用区分等)について 令和6年12月2日以降、紙の健康保険被保険者証の新規発行終了に伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証も発行されなくなりました。 今後は、本人の申請に基づき、自己負担限度額(高額療養費)の適用区分や、認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に記載することができるようになります。適用区分を記載した資格確認書を提示することで、各証と同様の保険給付を受けることが出来ます。 なお、特定疾病療養受領証は廃止とならないため、今後も引き続きご利用いただけます。 ※自己負担限度額の適用区分を記載した資格確認書を交付した場合、資格確認書(任意記載事項欄に記載がないもの)を回収させていただきます。 マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証で医療機関等を受診する場合は、手続きなしで限度額を超える支払いが免除されます。 任意記載事項(高額医療費の適用区分等)に記載できる条件 次の方が資格確認書の任意記載事項に記載できます。 (1)資格確認書の自己負担割合が 1割 で世帯全員が住民税非課税の方 (2)資格確認書の自己負担割合が 3割 で同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の方 (3)長期にわたり高額な医療費が必要となる疾病のうち厚生労働大臣が指定する対象の疾病※をお持ちの方 ※対象の疾病については、 後期高齢者医療制度で受けられる給付 の「

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/003/003/p010895.html

最終確認日: 2026/8/2

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