児童手当の申請が必要なかたへ、3月上旬にハガキを郵送します
市区町村米子市ふつう月額5,000円~30,000円(多子加算額)
児童手当の第3子以降多子加算の算定対象となる児童が高校卒業年代または大学卒業予定の場合、卒業後も養育する場合は申請が必要。
制度の詳細
児童手当の申請が必要なかたへ、3月上旬にハガキを郵送します/米子市ホームページ
児童手当の申請が必要なかたへ、3月上旬にハガキを郵送します
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令和7年度児童手当現況届について
児童手当の申請が必要なかたへ、3月上旬にハガキを郵送します
児童手当の申請が必要なかたへ、3月上旬にハガキを郵送します
申請が必要なかた
現在、児童手当で第3子以降の多子加算を受けており、次の(1)(2)のいずれかに該当するかたは、4月以降の児童手当を算定するために申請が必要です。
(1)第3子以降の多子加算の算定対象となる18歳年度末(高校卒業年代)を迎える子がいる受給者。
(2)第3子以降の多子加算の算定対象になっている大学生年代の子が、令和8年3月31日までに短期大学、専門学校等を卒業する予定であり、すでに対象の子についての「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出された受給者。
(1)(2)に該当する受給者が対象の子の卒業後も養育かつ生計費の負担を行なう場合は、申請が必要です。
申請がないまま期限を過ぎた場合、(1)(2)の子は多子加算の算定には含めず、4月以降の児童手当額を算出します
対象の子が就職している場合でも定期的に生活費等を負担しており、経済的負担が生じている場合は対象児童として認められますので、申請してください。
対象の子が4月以降、独立して生活を営む場合は申請不要です。
申請期限
一時期限:令和8年3月31日(火曜日)
最終期限:令和8年4月16日(木曜日)
※原則、電子申請の利用をお願いしていますので、ハガキに記載している二次元コードを使って申請してください。
※最終期限を過ぎて申請された場合、算定後の児童手当は、申請の翌月分からの支給となりますので、お早めに申請してください。
紙による申請
こども支援課(ふれあいの里1F)にお越しください。
掲載日:2026年2月10日
お問い合わせ先
こども支援課
所在地/〒683-0811 鳥取県米子市錦町一丁目139番地3 (ふれあいの里1階)
子育て支援担当
電話番号/0859-23-5135
保育支援担当
電話番号/0859-23-5177
就学支援担当(教育委員会事務局)
電話番号/0859-23-5434
E-mail/
kodomo-shien@city.yonago.lg.jp
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開庁時間:
平日午前9時から午後5時まで
(祝日、年末年始を除く)
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申請・手続き
- 申請期限
- 2026-04-16
- 必要書類
- 申請書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども支援課
- 電話番号
- 0859-23-5126
出典・公式ページ
https://www.city.yonago.lg.jp/45183.htm最終確認日: 2026/4/12