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亡くなったとき(葬祭費)

市区町村杉並区かんたん7万円

国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、葬儀を行った方に葬祭費として7万円が支給されます。葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請が必要です。必要な書類は本人確認書類、被保険者の資格情報、葬儀の領収書、口座情報です。

制度の詳細

現在位置: 杉並区公式ホームページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 給付 > 国民健康保険の給付 > 亡くなったとき(葬祭費) シェアする ポスト 印刷 ここから本文です。 ページID : 12554 更新日 : 2025年1月20日 亡くなったとき(葬祭費) 目次 国保に加入している方が亡くなったときは、葬儀を行った方に「葬祭費」として7万円が支給されます。 なお、社会保険などから国保に加入しその後3カ月以内に亡くなり、社会保険などから葬祭費が支給される場合には、国保からは支給されません。 また、死亡原因が交通事故・傷害などの第三者行為や公害健康被害によるときは、支給できない場合があります。 申請時期 葬儀を行った日の翌日から2年以内 事由が発生した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できませんのでご注意ください。 申請に必要なもの 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの 亡くなった被保険者の資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等) 葬儀の領収書等(原本) (「葬儀代」であることがわかる領収書をご持参ください。あて名には、葬儀を行った方の氏名が必要です。) 葬儀を行った方の口座番号等が確認できるもの 申請場所・申請時間 国保年金課国保給付係(区役所東棟2階):月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 区民課(区役所東棟1階):第1・第3・第5土曜日 午前9時~午後5時 区民事務所:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(毎週水曜日 午後7時まで)、第2・第4土曜日 午前9時~午後5時 休業日は、年末年始(12月29日~1月3日)、営業日が祝日にあたる場合です。 お問い合わせ先 保健福祉部国保年金課国保給付係 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話番号:03-5307-0642 ファクス番号:03-5307-0685 お問い合わせフォーム ここまでが本文です。 同じカテゴリから探す 国民健康保険の給付 コルセットなどの補装具を購入したとき マイナ保険証等を持たずに治療を受けたとき 柔道整復師や、はり師・きゅう師・マッサージ師の施術を受けたとき 移送の費用がかかったとき 輸血を受けたとき 結核・精神医療給付金の支給 出産したとき(出産育児一時金) 亡くなったとき(葬祭費)

申請・手続き

必要書類
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 亡くなった被保険者の資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 葬儀の領収書等(原本)
  • 葬儀を行った方の口座番号等が確認できるもの

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉部国保年金課国保給付係
電話番号
03-5307-0642

出典・公式ページ

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s035/12554.html

最終確認日: 2026/4/6

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