助成金にゃんナビ

一部負担金の減免および徴収の猶予

市区町村ふつう

制度の詳細

一部負担金の減免および徴収の猶予 概要 国民健康保険の被保険者の方が、概ね1年以内に起きた災害や失業などの「特別の理由」によって、医療費(一部負担金)の支払いにお困りのときは、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けることができます。 対象となる「特別の理由」 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主(主たる生計維持者を含む)が死亡し、障がい者となり、または居住する住宅について著しい損害を受けたとき 事業または業務の休廃止、失業などにより、一時的・臨時的に世帯の収入が著しく減少したとき 減免の内容 入院療養の一部負担金の10割(全額)を免除します。また、減免の期間は3か月までを標準とします。ただし、減免の期間の最終日が月の途中のときは、当該期間の最終日はその日の属する月の末日とする。 申請に必要なもの ・マイナ保険証または資格確認書 ・災害の場合は、被災証明書またはり災証明書 ・失業等の場合は、給与証明書または給与外収入申告書、世帯全員の預貯金通帳など

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3155/kyufu/documents/itibuhutannkinngennmen.html

最終確認日: 2026/4/12

一部負担金の減免および徴収の猶予 | 助成金にゃんナビ