所得税・市県民税に係るおむつ代の医療費控除について
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所得税・市県民税に係るおむつ代の医療費控除について
ページID:0002739
更新日:2024年11月27日更新
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傷病によりおおむね6か月以上寝たきり状態であり、治療に際しおむつの使用が必要であると医師が証明した場合は、おむつ代について医療費控除の対象となります。
おむつ代を医療費として控除を受ける場合、確定申告または市県民税の申告の際に、次の2点のうちいずれかの書類の添付が必要となります。
1.
医師が発行する
「おむつ使用証明書」
2.
市が発行する
「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」
申請方法
1. おむつ使用証明書
主治医に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。作成には作成料がかかります。
おむつ使用証明書 [PDFファイル/93KB]
おむつ使用証明書 [Wordファイル/18KB]
2. おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書
要介護認定を受けている方については、市が「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」を発行できる場合があります。
発行するには、要介護認定に係る書類(主治医意見書)にて、「寝たきり度」や「尿失禁」に関する項目が要件を満たしているかなどを確認します。
要件を満たしているか、事前に
介護保険課介護保険係
までお問い合わせください。要件を満たしている場合は、次のとおり窓口にて申請をお願いいたします。
(申請に必要な物)
おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書(窓口にもあります。)
申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
印鑑(申請される方等が自署される場合は不要です。)
※本人または同居の家族以外の方が申請する場合は、委任(申請書の委任欄への記入または委任状)が必要です。
おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書 [PDFファイル/108KB]
おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書 [Wordファイル/35KB]
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
介護保険課
介護保険係
〒399-0731
長野県塩尻市大門六番町4番6号
保健福祉センター1階
Tel:0263-52-0280(代)
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/27/2739.html最終確認日: 2026/4/10