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所得税・市県民税に係るおむつ代の医療費控除について

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制度の詳細

本文 所得税・市県民税に係るおむつ代の医療費控除について ページID:0002739 更新日:2024年11月27日更新 印刷ページ表示 傷病によりおおむね6か月以上寝たきり状態であり、治療に際しおむつの使用が必要であると医師が証明した場合は、おむつ代について医療費控除の対象となります。 おむつ代を医療費として控除を受ける場合、確定申告または市県民税の申告の際に、次の2点のうちいずれかの書類の添付が必要となります。 1. 医師が発行する 「おむつ使用証明書」 2. 市が発行する 「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」 申請方法 1. おむつ使用証明書 主治医に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。作成には作成料がかかります。 おむつ使用証明書 [PDFファイル/93KB] おむつ使用証明書 [Wordファイル/18KB] 2. おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書 要介護認定を受けている方については、市が「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」を発行できる場合があります。 発行するには、要介護認定に係る書類(主治医意見書)にて、「寝たきり度」や「尿失禁」に関する項目が要件を満たしているかなどを確認します。 要件を満たしているか、事前に 介護保険課介護保険係 までお問い合わせください。要件を満たしている場合は、次のとおり窓口にて申請をお願いいたします。 (申請に必要な物) おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書(窓口にもあります。) 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 印鑑(申請される方等が自署される場合は不要です。) ※本人または同居の家族以外の方が申請する場合は、委任(申請書の委任欄への記入または委任状)が必要です。 おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書 [PDFファイル/108KB] おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書 [Wordファイル/35KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 介護保険課 介護保険係 〒399-0731 長野県塩尻市大門六番町4番6号 保健福祉センター1階 Tel:0263-52-0280(代) お問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/27/2739.html

最終確認日: 2026/4/10

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