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保険税の減免制度

市区町村かんたん

災害や死亡、長期入院などで生活が困難になった方や、退職・所得減少があった方に対して、国民健康保険税を減免する制度です。減免割合は世帯の所得や損害額により異なります。

制度の詳細

保険税の減免制度 ページID Y1000127 更新日  令和8年4月1日 印刷 災害などにより生活が著しく困難になった方や、会社を途中で退職したり、不況で所得が減少した方などに対して、保険税を減免する制度を設けています。 下表に当てはまる世帯の方は、保険年金課へ申請してください。申請期限は、当該年度分最終納期限までとなっております。この制度を利用される方は、お早めに保険年金課国保年金グループ窓口までお越しください。(納付後の申請は対象になりませんのでご注意ください。) 理由 1.世帯主または被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合 対象者 住宅、家財またはその他の財産の損害の額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が住宅、家財またはその他の財産の価格の10分の3以上であるもので、次のいずれかに該当するもの ア.損害の額が住宅、家財またはその他の財産の価格の10分の3以上10分の5以下のもので 減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税の額の (ア)世帯主および被保険者(以下「世帯」という。)の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が500万円以下のもの 10分の5 (イ)世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のもの 10分の2.5 (ウ)世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの 10分の1.25 イ.損害の額が住宅、家財またはその他の財産の価格の10分の5を超えるもので 減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税の額の (ア)世帯の前年中の合計所得金額が500万円以下のもの 10分の10 (イ)世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のもの 10分の5 (ウ)世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの 10分の2.5 理由 2.世帯主または被保険者が死亡したこと、またはそのものが心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、そのものの収入が著しく減少した場合 対象者 (1)世帯の当該年中の合計所得金額の減少の見込額が世帯の前年中の合計所得金額の10分の5以上であるもので、世帯の前年中の合計所得金額が362万円以下で、次のいずれかに該当するもの ア.減少の見込額が世帯の前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満のもので 減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の (ア)世帯の前年中の合計所得金額が200万円以下のもの 10分の7.5 (イ)世帯の前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの 10分の5 (ウ)世帯の前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの 10分の2.5 イ.減少の見込額が世帯の前年中の合計所得金額の10分の7以上のもので 減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の (ア)世帯の前年中の合計所得金額が200万円以下のもの 10分の10 (イ)世帯の前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの 10分の7.5 (ウ)世帯の前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの 10分の5 対象者 (2)世帯の当該年中の合計収入金額の減少の見込額が世帯の前年中の合計収入金額の10分の5以上であるもので、世帯の前年中の合計収入金額が520万円以下で、国民健康保険税の減免申請をした日の属する月までの3カ月間の生活保護制度の保護受給中に認定される世帯の平均収入充当額から勤労収入額の1割(月額13,400円を限度とする。)を控除した額(以下「収入充当額」という。)が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき算出した最低生活費(以下「基準生活費」という。)の100分の130以下で、次のいずれかに該当するもの 減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の ア.基準生活費の100分の110以下 10分の10 イ.基準生活費の100分の110を超え100分の120以下 10分の7.5 ウ.基準生活費の100分の120を超え100分の130以下 10分の5 理由 3.世帯主または

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yatomi.lg.jp/kurashi/1000103/1000104/1000122/1000127.html

最終確認日: 2026/4/12

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