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公的年金等を受給されている方の児童扶養手当認定請求について

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公的年金等を受給されている方の児童扶養手当認定請求について 更新日:2026年3月25日 ページ番号:40286887 【平成26年12月1日より「児童扶養手当法」の一部が改正されました。】 これまで、公的年金(※)等を受給できる方は、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 ※公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等 《児童扶養手当を受給できる方の例》 お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族年金のみを受給している場合 【令和3年3月1日より「児童扶養手当法」の一部が改正されました。】 これまで、障害基礎年金等を受給できる方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当の額と「障害基礎年金等の子の加算部分の額」との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。 ※障害基礎年金等とは、国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いに変更はありません。 リンク 児童扶養手当につきましてはこちらをご覧下さい。 手当を受給するためには申請が必要です。 受給資格の確認が必要なため、市役所窓口までお越し下さい。窓口相談後、必要書類をご案内いたします。 公的年金給付等受給状況届 支給開始月 手当は申請の翌月分から支給開始となります。 「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です 障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます お問い合わせ先 子育て手当課 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階 電話番号: 0798-35-3190 この情報はお役に立ちましたか? この情報はお役に立ちましたか? 分かりやすかった 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった 見つけにくかった 本文ここまで

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.nishi.or.jp/kosodate/teate/jidofuyoteate/kotekinenkin.html

最終確認日: 2026/4/12

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