新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
市区町村福島県南相馬市ふつう
新型コロナウイルス感染症により休業させられた労働者のうち、賃金を受けられなかった方に支給される給付金。時短営業やシフト減少の場合も申請可能。
制度の詳細
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
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更新日:2021年09月17日
ページID:
16202
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給されます。
時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。
休業支援金・給付金の制度概要、支給対象、申請方法などの詳細については、
【厚生労働省ホームページ】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
をご確認ください。
新型コロナウイルスに関するQ&A
厚生労働省のホームページに、新型コロナウイルスに関するQ&Aが掲載されていますので、合わせてご確認ください。
▶
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
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新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け
)
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光部 商工労政課 企業支援係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階)
直通電話:0244-24-5335
ファクス:0244-23-7420
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 南相馬市商工観光部商工労政課
- 電話番号
- 0244-24-5335
出典・公式ページ
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/business/jigyoshoshien/16202.html最終確認日: 2026/4/12