軽度・中等度難聴児補聴器の給付
市区町村静岡県下田市ふつう費用の1/3(基準額を超える場合は超えた額も自己負担)
身体障害者手帳の交付対象にならない18歳未満の軽度・中等度難聴児が補聴器を購入する場合、費用の1/3を助成します。医師による補聴器必要診断が必要で、保護者の住民税所得割が46万円以上の場合は対象外です。購入前申請が必須です。
制度の詳細
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軽度・中等度難聴児補聴器の給付
軽度・中等度難聴児補聴器の給付
身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児が補聴器を購入する場合、その費用を助成します。
購入前に申請してください。保護者の住民税の所得割の額が46万円以上の場合は、公費負担の対象となりません。
対象者
両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の方であって、指定を受けた医師により補聴器が必要と診断された方
自己負担額
原則として費用の1/3を自己負担していただきます。
なお、基準額を超える場合は、超えた額も負担していただきます。
申請手続
・申請書
・診断書
・見積書
更新日:2023年03月05日
このページに関するお問い合わせ先
地域福祉課障害福祉係
下田市東本郷一丁目5番18号
電話番号:0558-22-2216
メール:
fukushi@city.shimoda.lg.jp
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問い合わせ先
- 担当窓口
- 地域福祉課障害福祉係
- 電話番号
- 0558-22-2216
出典・公式ページ
https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/040400syougaisya_fukushi/112262.html最終確認日: 2026/4/12