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軽度・中等度難聴児補聴器の給付

市区町村静岡県下田市ふつう費用の1/3(基準額を超える場合は超えた額も自己負担)

身体障害者手帳の交付対象にならない18歳未満の軽度・中等度難聴児が補聴器を購入する場合、費用の1/3を助成します。医師による補聴器必要診断が必要で、保護者の住民税所得割が46万円以上の場合は対象外です。購入前申請が必須です。

制度の詳細

ホーム 健康・福祉・医療 障害者福祉 軽度・中等度難聴児補聴器の給付 軽度・中等度難聴児補聴器の給付 身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児が補聴器を購入する場合、その費用を助成します。 購入前に申請してください。保護者の住民税の所得割の額が46万円以上の場合は、公費負担の対象となりません。 対象者 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の方であって、指定を受けた医師により補聴器が必要と診断された方 自己負担額 原則として費用の1/3を自己負担していただきます。 なお、基準額を超える場合は、超えた額も負担していただきます。 申請手続 ・申請書 ・診断書 ・見積書 更新日:2023年03月05日 このページに関するお問い合わせ先 地域福祉課障害福祉係 下田市東本郷一丁目5番18号 電話番号:0558-22-2216 メール: fukushi@city.shimoda.lg.jp くらし・手続き 子育て・教育 健康・福祉・医療 国民健康保険 国民年金 医療機関 大人の健康管理 高齢者 介護保険 後期高齢者医療 社会福祉・地域福祉 障害者福祉 新型コロナウイルス感染症関連情報 観光・産業 市政 地球温暖化対策 バナー広告

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
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問い合わせ先

担当窓口
地域福祉課障害福祉係
電話番号
0558-22-2216

出典・公式ページ

https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/040400syougaisya_fukushi/112262.html

最終確認日: 2026/4/12