介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請について
市区町村韮崎市ふつう支給対象限度額は、要介護度にかかわらず20万円です。なお、支給限度額は介護保険サービス利用時の負担割合が1割の方は18万円、2割の方は、16万円、3割の方は14万円です。
韮崎市で、介護保険を使って自宅のバリアフリー改修(手すりの取り付け、段差解消など)を行う際の費用を支給する制度です。上限は20万円ですが、自己負担割合に応じて支給額が変わります。工事を始める前にケアマネジャーに相談し、必ず事前申請が必要です。
制度の詳細
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請について
更新日:2025年09月01日
介護保険における住宅改修とは
介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給があります。
※令和7年9月1日より実施要綱を改正いたしましたので、新様式をご活用の上申請をお願いします。
申請手続きについて
まず、チラシ「
居宅住宅改修の流れ(PDFファイル:222.3KB)
」
を必ずご一読ください。
住宅の新築や一般的なリフォームは支給対象になりません。
改修前に、必ずケアマネジャーに
工事を行いたい旨を
相談
してください。
住宅改修は、
必ず事前申請が必要
です。また、認定有効期間内に行われた改修が支給対象です。
介護保険申請中(更新・区変含む)の方は介護認定が確定次第申請を行ってください。
支給対象となるのは、
被保険者証に記載されている住所での改修のみ
です。また、施設入所中の方に対する
施設での住宅改修は支給対象外
です。
支給対象限度額は、要介護度にかかわらず20万円
です。なお、支給限度額は介護保険サービス利用時の負担割合が1割の方は18万円、2割の方は、16万円、3割の方は14万円です。
入院中、入所中は原則として住宅改修の支給申請ができません。(外泊や一時帰宅も不可)
住宅改修の種類
住宅改修の種類(厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給にかかる住宅改修の種類)
(1)手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとし、端部の形状は、衣類の袖を引っ掛けたりしないよう壁側に曲げ込む等危険のないよう設置します。
対象とならないもの
手すりの老朽化、汚損による取替え
福祉用具貸与に該当する手すり
手すりの機能外の付属部分(紙巻器付き手すりの紙巻器部分等)
集合住宅の共用部分の手すり
(2)段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための工事をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等です。
対象とならないもの
福祉用具購入に該当する「浴室用すのこ」、「浴槽用すのこ」
福祉用具貸与に該当するスロープ、踏み台
昇降機、リフト、段差解消機器等の動力により床段差を解消する機器の設置工事
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室においては、畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等です。
対象とならないもの
ベッドを置く理由で、フローリング等に変更する場合
畳や根太等の老朽化や破損等でのフローリング等に変更する場合
(4)引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含みます。
対象とならないもの
扉の老朽化に伴う工事
引き戸等への扉の取替えに併せて自動ドアとした場合、自動ドア動力部分の設置、費用相当額
付属、装飾部分
(5)洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取替える工事等です。(便器の位置・向きの変更を含む)
対象とならないもの
洋式便器から洋式便器への取替え
福祉用具購入に該当する「腰掛便座」
暖房機能や洗浄機能の付加に対する工事
非水洗の場合の水洗化工事
(6)その(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(1)手すりを固定するために必要な最低限の壁の下地補強
(2)浴室の床の段差解消に伴う給排水工事、スロープの設置に伴う給排水設備工事、スロープに伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
(3)床材変更のための下地の補強や根太の補強
(4)扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
(5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)及び便器の取替えに伴う床材の変更
住宅改修費の支払方法について
1. 償還払い
被保険者が工事代金をいったん全額支払い、申請により介護保険負担分の給付を受ける方法。
2. 受領委任払い
市に登録した受領委任払い取扱事業者で住宅改修をし、被保険者は工事代金の自己負担分のみを支払い、申請後に給付される介護保険負担分の受領を施工業者に委任する方法。
申請に必要な書類
住宅改修を行う際、事前に工事内容を申請し(
事前申請
)、現地調査が行われます。調査後に審査が行われ、承認通知が届きた時に工
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 高齢者介護課
- 電話番号
- 0551-22-1982
出典・公式ページ
https://www.city.nirasaki.lg.jp/kenko_fukushi_kaigo/kaigo/2/5672.html最終確認日: 2026/4/12