保育料等に係る申告について
市区町村松江市こども子育て部保育所幼稚園課認定入所係ふつう保育料無償化、副食費の徴収免除、保育料の減額または無料
第3子以降の子どもが保育所を利用する場合、保育料の無償化や副食費の免除を受けられます。19歳以上の兄姉や別居の兄姉がいる場合は申告書の提出が必要です。在宅障害者がいる世帯も保育料等の軽減対象になります。
制度の詳細
保育料等に係る申告について
更新日:2025年04月02日
19歳以上や別居の兄姉がいる第3子以降の保育料等軽減制度について
父母が扶養している第3子以降のこどもが保育所等を利用する場合は 、兄姉の年齢に関わらず 「 保育料無償化 」 や「 副食費の徴収免除 」を実施しています 。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、本市のシステムでは確認ができないため『多子世帯状況申告書』の提出が必要です。
保護者が扶養している19歳以上の兄姉がいる。
(年度内に19歳になる場合も提出が必要です。)
保護者が扶養している18歳以下の
別居
の兄姉がいる。
保育料に限り、同一年度内は遡って軽減します。副食費(給食費のうちおかず代)に関しては、申告した日の翌月から適用します。
多子世帯状況申告書(令和7年度用) (PDFファイル: 234.3KB)
必要な書類
クラス年齢
軽減内容
申告に必要な書類
0~2歳児
保育料:無料
多子世帯状況申告書
対象兄姉の「健康保険証の写し」
3~5歳児
副食費:免除
多子世帯状況申告書
対象兄姉の「健康保険証の写し」
(注意)兄姉が別居している場合は、学生証や戸籍謄本(親子・兄弟姉妹関係の証明)及び生活費、学資金及び療養費等の送金が分かるものの写しの提出を求めることがあります。
在宅障がい者同居世帯の子の保育料等軽減制度について
児童本人または同居する家族(同一世帯の家族)が「在宅障がい者」に該当し、市町村民税所得割税額が77,101円未満の場合、保育料及び副食費(給食費のうちおかず代)が減額または無料になります。
保育料等の軽減制度を受けるには、申告が必要になります。
保育料に限り同一年度内は遡って減額します。副食費に関しては、申告した日の翌月から適用します。
「在宅障がい者」とは
次のいずれかに該当し、障がい者支援施設等に入所または医療機関等に入院していない在宅の人
身体障がい者手帳の交付を受けている
療育手帳の交付を受けている
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている
特別児童扶養手当の支給対象児童である
国民年金の障がい基礎年金の受給者である
在宅障がい者同居世帯状況申告書(令和7年度) (PDFファイル: 187.2KB)
申告に必要な書類
クラス年齢
軽減内容
申告に必要な書類
0~2歳児
保育料:減額または無料
在宅障がい者同居世帯状況申告書
在宅障がい者の手帳等を添付
3~5歳児
副食費:免除
在宅障がい者同居世帯状況申告書
在宅障がい者の手帳等を添付
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 保育所幼稚園課 認定入所係
電話:0852-55-5312
ファックス:0852-55-5562
お問い合わせフォーム
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
申請・手続き
- 必要書類
- 多子世帯状況申告書
- 対象兄姉の健康保険証の写し
- 在宅障がい者同居世帯状況申告書
- 在宅障がい者の手帳等
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども子育て部保育所幼稚園課認定入所係
- 電話番号
- 0852-55-5312
出典・公式ページ
https://www.city.matsue.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodateshien/7/9/13/13364.html最終確認日: 2026/4/20