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障がい者の手当・年金

市区町村常滑市ふつう常滑市心身障害者手当:1,200円~4,600円/月、愛知県在宅重度障害者手当:6,750円~15,500円/月、特別障害者手当:月額29,590円+県加算分、障害児福祉手当:月額16,100円+県加算分

常滑市では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている障がい者の方に、手当や年金を支給しています。手当の種類によって、障がいの等級や年齢、所得などに応じて支給額が異なります。

制度の詳細

障がい者の手当・年金 ページ番号1000818 更新日 令和7年5月2日 印刷 大きな文字で印刷 障がい者の手当・年金について紹介しています。 障がい者の方などに向けた各種手当や年金については次のとおりです。 (申請窓口が福祉課以外の場合がありますのでご注意ください。) 常滑市心身障害者手当 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に、年4回(6月、9月、12月、3月)それぞれ支払月分まで支払います。 対象者 月額 身体障害者手帳1、2級 療育手帳A判定(IQ35以下) 精神障害者保健福祉手帳1級 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B判定(IQ36~50以下) 4,600円 身体障害者手帳3級 療育手帳B判定(IQ36~50以下)(18歳未満) 精神障害者保健福祉手帳2級(18歳未満) 3,500円 身体障害者手帳4級 療育手帳B判定(IQ36~50以下)(18歳以上) 精神障害者保健福祉手帳2級(18歳以上) 1,700円 身体障害者手帳5、6級 療育手帳C判定(IQ51~75以下) 精神障害者保健福祉手帳3級 1,200円 ※施設に入所している場合、支給されないことがあります。 愛知県在宅重度障害者手当 在宅の重度障がい者(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者を除く)に、年3回(4月、8月、12月)、それぞれ前月分まで支給されます。 対象者 月額 身体障害者手帳1、2級で療育手帳A判定(IQ35以下) 15,500円 身体障害者手帳1、2級 療育手帳A判定(IQ35以下) 身体障害者手帳3級で療育手帳B判定(IQ50以下) 6,750円 ※所得制限があります。 ※施設に入所している場合、支給されないことがあります。 特別障害者手当 20歳以上であって、政令で定める程度の障がいの状態であるため、日常生活において常時特別の介護を必要とするような在宅の重度の障がい者で認定を受けた方に対し、毎年4回(2月、5月、8月、11月)、それぞれ前月分まで支給されます。 【手当額】月額29,590円+県加算分(A種6,850円、B種1,050円) ※支給要件については担当までお問合せください。 ※所得制限があります。 ※支給の調整があります。 障害児福祉手当 20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある在宅の障がい者で認定を受けた方に対し、毎年4回(2月、5月、8月、11月)、それぞれ前月分まで支給されます。 【手当額】月額16,100円+県加算分(A種6,900円、B種1,150円) ※支給要件については担当までお問合せください。 ※所得制限があります。 ※支給の調整があります。 障害年金 詳しくは下記障害基礎年金のページをご覧ください。 障害基礎年金 このページに関する お問い合わせ 福祉部 福祉課 〒479-8610 愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5 電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745 お問合せは専用フォームをご利用ください

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
福祉部 福祉課
電話番号
0569-34-7744

出典・公式ページ

https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/shogaisya/1000817/1000818.html

最終確認日: 2026/4/12

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