国民健康保険 出産したとき(出産育児一時金)
市区町村大津市かんたん分娩機関が産科医療補償制度に加入している場合は50万円、その他の場合は48万8千円
大津市国民健康保険に加入している人が出産(妊娠85日以上の死産を含む)したとき、出産育児一時金が支給されます。支給額は産科医療補償制度加入の有無で50万円または48万8千円です。病院での直接支払制度または本人申請で受け取れます。
制度の詳細
国民健康保険 出産したとき(出産育児一時金)
更新日:2025年10月22日
大津市国民健康保険(以下「大津市国保」とする。)に加入している人が出産(妊娠85日以上の死産を含む)したときに、大津市国保から出産育児一時金が支給される制度です。病院で申請する「直接支払制度」と「加入者本人が分娩機関に全額を支払った後に大津市国保から出産育児一時金を受け取る」という2通りの方法があります。
支給額
分娩機関が産科医療補償制度に加入している場合
50万円
上記1.以外(海外出産など分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合)
または、妊娠85日以上22週未満の妊娠で出産、死産の場合などの場合
48
万8千円
出産育児一時金の直接支払制度について
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を限度として、かかった費用を保険者(大津市)から分娩機関(医療機関)等へ直接支払う制度です。
分娩機関でマイナ保険証、資格確認書を提示し、「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことで利用できます。(市役所での手続きは不要です)。
直接支払制度を利用することで、出産育児一時金の支給額が大津市国保から直接分娩機関等に支払われますので、分娩機関等での支払いは、分娩費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた金額になります。
ただし、以下の要件に該当する場合は、出産育児一時金の申請が必要です。詳細は下記の「出産育児一時金の申請について」をご参照ください。
分娩機関等への直接支払制度を利用し、分娩機関からの請求額が出産育児一時金の額に満たないとき
分娩機関等への直接支払制度を利用しなかったとき
海外での出産のとき
助産制度を利用したとき
注意
直接支払制度は、分娩機関によっては利用できないところがあります。詳しくは分娩機関にお問い合わせ下さい。
直接支払制度を利用できない分娩機関で出産される場合は、受取代理制度を利用できる場合があります。
受取代理制度を利用される場合は、事前に保険年金課までお問い合わせください。
出産育児一時金の申請について
以下の場合は、出産後に出産育児一時金の申請が必要となります。
直接支払制度を利用し、差額が生じた場合
大津市国保に加入している方で、直接支払制度を利用した分娩機関からの請求額が出産育児一時金の額よりも少なく、差額分が生じる方。
申請に必要なもの
直接支払制
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証または資格確認書
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書(直接支払制度利用時)
出典・公式ページ
https://www.city.otsu.lg.jp/kosodate/n/sh/9063.html最終確認日: 2026/4/5