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東京23区在住・在勤の方が小野市に移住された場合に移住支援金を交付します

市区町村小野市ふつう単身世帯の場合:60万円 2人以上の世帯の場合:100万円 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算

東京23区に住んでいるか、通勤している方が兵庫県小野市に移住して就職したり起業したりする場合、移住支援金がもらえます。単身世帯には60万円、2人以上の世帯には100万円が支給され、さらに18歳未満の子どもがいる場合は1人につき100万円が加算されます。

制度の詳細

東京23区在住・在勤の方が小野市に移住された場合に移住支援金を交付します Tweet 更新日:2025年04月24日 小野市移住支援金 小野市では、兵庫県と連携し、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業等の担い手不足の解消を図るため、東京圏からの移住に伴う就業・起業者等に対し、移住支援金を交付します。 補助額 単身世帯の場合:60万円 2人以上の世帯の場合:100万円 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算 対象者 ・以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの要件を満たす方 ・2人以上の世帯として申請する場合には、上記に加えて、(6)の要件を満たす必要があります。 (1)移住等に関する要件 次に掲げるア、イ及びウに該当すること。 (ア) 移住元 に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 (a) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。 (b) 小野市に住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。 ※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、条件不利地域並びに平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村を除く。 (イ) 移住先 に関する 要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (a) 平成31年4月1日以降に小野市に転入したこと。 (b) 移住支援金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。 (c) 移住支援金の申請日から5年以上小野市に継続して居住する意思を有していること。 (ウ) その他の 要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (a) 暴力団等の反社会勢力と関係を有する者でないこと。 (b) 日本国籍を有する者又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (c) 過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過して18歳以上となり、兵庫県及び小野市が認める場合を除く。 (d) 兵庫県又は小野市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 (2)就職に関する要件 次のいずれかの場合に該当すること。 (ア)専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (a) 勤務地が兵庫県内に所在すること。 (b) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。 (c) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (d) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (e) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 (イ)一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (a) 勤務地が兵庫県内に所在すること。 (b) 兵庫県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に対する就職であり、かつ、当該求人への応募日がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 (c) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。 (d) 就職先である法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 (e) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (3)テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 イ.移住先で週20時間以上テレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こと。 ウ.デジタル田園都市国家構想交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 (4)関係人口に関する要件 小野市内における地域の人々との関わりを有する者であって、 次のア及びイに該当 し、地域づくり活動又は地域課題解決に向けた取組に恒常的に参加する意思のある者として小野市が認めたものをいう。 ア.小野市に居住、所在する学校に在学又はふるさと納税等の寄附をしたことがある者。 イ.小野市内で

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ono.hyogo.jp/soshikikarasagasu/chiikishinkobu_sangyosozoka/gyomuannai/3/3367.html

最終確認日: 2026/4/12

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