認可外保育施設利用者への補助金
市区町村豊島区ふつう施設区分により異なる(詳細は制度案内書参照)
認可外保育施設のみを利用する保護者を対象とした保育料補助制度です。「保育の必要性」の認定を受けた後、年度ごとに補助金を申請する必要があります。補助金は概ね四半期ごとに交付されます。
制度の詳細
認可外保育施設利用者への補助金
このページは、認可保育施設や幼稚園に通園せず、「
認可外保育施設のみ
」を利用している方向けのページです。
(普段幼稚園を利用しており、預かり保育として認可外保育施設等を利用された方は私立幼稚園園児保護者への各種補助金の
ページ
をご覧ください。)
豊島区では、認可外保育施設のみを利用する保護者の方を対象として、以下の保育料補助制度を実施しています。
【重要】令和8年4月分から補助を受ける場合、令和8年4月30日(木曜日)が申請期限です。
補助金の申請は年度に一回必要です(電子申請推奨)。
令和8年4月30日(木曜日)を過ぎた場合、最短で令和8年5月以降から補助対象となります。
なお、令和8年4月中の申請であっても、「保育の必要性」の認定等の要件を満たしていない場合は、要件をすべて満たした月から補助対象となります。
【必読】令和8年度豊島区認可外保育施設利用補助制度のご案内
はじめに、補助制度のご案内をご覧ください。
【令和8年度版】豊島区認可外保育施設利用補助制度のご案内(PDF:996KB)
1.補助制度のご利用の流れ
1.入園予定(在園)施設等が、補助金の対象施設かを確認する。
上部の「豊島区認可外保育施設利用補助制度のご案内」または本ページの「
6.施設区分一覧表
」をご参照ください。
補助金の対象施設である場合は、2.へお進みください。
2.保育の必要性の認定を申請する。
補助対象になるためには、対象児童が豊島区から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
認定は申請書を受理した日から行い、原則、日付を遡ることはできません。認定がない期間は補助対象外となりますのでご注意ください。
詳しくは、「
【認可外保育施設利用者】「保育の必要性」の認定(変更)について
」をご確認ください。
3.補助金の申請を行う。
年度ごとに補助金の申請をする必要があります。
2.と3.は、同時申請が可能となりました。
「
2.認定・補助金の申請方法
」をご参照ください。
4.区へ保育料がわかるものを提出する。(区分Dのみ・区分の詳細については、「
6.施設区分一覧表
」をご確認ください。)
区分A~Cの施設に通園している場合は、提出不要です。
5.豊島区から補助金を受け取る。
概ね四半期ごとに、豊島区から補助金を交付致します。
具体的な支払い時
申請・手続き
- 必要書類
- 「保育の必要性」認定申請書
- 補助金申請書
- 保育料がわかるもの(区分D施設の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/530/2502171609.html最終確認日: 2026/4/6