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幼児教育・保育無償化に係る請求について

市区町村東京都東久留米市ふつう施設等利用給付

認可外保育施設等を利用し、利用料を全額自己負担した方が、お住まいの区市町村に給付費の請求手続きをするためのご案内です。必要書類を提出して給付費を受け取ることができます。

制度の詳細

幼児教育・保育無償化に係る請求について ポスト ページ番号 1015397 更新日  令和8年4月1日 【幼児教育・保育無償化】給付費のご請求について 認可外保育施設等(認証保育所、一時預かり事業、病児保育、ベビーシッター事業)をご利用された方で、利用料をいったん全額お支払いしている場合、お住まいの区市町村へ給付費の請求手続きをする必要があります。 1 必要書類 給付費 施設等利用給付請求書 特定子ども・子育て支援提供証明 領収証 ※ご注意 2.と3.は施設によって様式が異なります。また、これらふたつの様式を1枚で兼ねることがあります。ご利用の施設によっては市へ直接2.及び3.が届いていることがありますので、お手元にない場合は市保育幼稚園課施設給付係へご相談ください。 2 提出期限 認可外保育施設等をご利用された方に別途通知いたします。 添付ファイル 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業の施設等利用費請求書 (PDF 329.9 KB) ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、 こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます) ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。 このページに関する お問い合わせ 子ども家庭部 保育幼稚園課 施設給付係 〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1 電話:042-470-7745 ファクス:042-470-7807 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 施設等利用給付請求書
  • 特定子ども・子育て支援提供証明
  • 領収証

出典・公式ページ

https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/1015397.html

最終確認日: 2026/4/6