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令和7年度 移送サービス利用助成券

市区町村山辺町ふつう助成券1枚1,000円、年20枚(時期により異なる)

ねたきり高齢者向け移送サービス利用助成券。1枚1,000円助成、年20枚交付。リフト付き車両利用時の通院費用対象。

制度の詳細

本文 令和7年度 移送サービス利用助成券 印刷ページ表示 掲載日:2025年5月1日更新 令和7年度 移送サービス利用助成券 ねたきり高齢者の方などが、病院への通院や入退院、施設への入退所の際にリフト付き特殊車両等を利用する場合に『移送サービス利用助成券』を交付します。 対象者 おおむね65歳以上の町内在住者で重度の身体障がい者に相当し、次の要件をすべて満たす方 ねたきりで歩行できない方 家族では移送できない方 リフト付き車両、ストレッチャー装着ワゴン車などを使用しないと移送が困難な方 助成内容 助成券1枚につき1,000円の助成 ※1回の利用につき2枚まで利用できます。 有効期限 令和8年3月31日まで 交付枚数 20枚(年度内有効のため申請時期によって枚数が異なります) 4~6月20枚 7~9月15枚 10~12月10枚 1~3月5枚 料金 介護の状況等で変わりますので、詳しくは指定業者に直接お問い合わせ下さい。 身体障害者手帳をお持ちの方は、利用助成券と一緒に乗務員に提示下さい。身体障害者手帳を提示すると料金割引の場合があります。 ご利用いただける事業者 R7 移送サービス料金と事業者 [PDFファイル/110KB] 利用用途 病院への通院や入退院、施設への入退所の際にリフト付き特殊車両等を利用する場合 手続きでの 持ち物 介護保険被保険者証(認定を受けている方)、身体障害者手帳(お持ちの方) 山辺町移送サービス利用申請書(様式1号) [PDFファイル/50KB] を記入して、保健福祉課介護支援係に申請してください。 その他 ・ 保健福祉課 福祉係で交付している福祉タクシー利用券、福祉リフト付きタクシー利用券、福祉給油券との重複申請はできません。 ・年度内1度の交付で、紛失などによる再交付はできません。 ・対象者に該当しなくなった場合(転出や死亡)は、保健福祉課 介護支援係にご連絡ください。 ・利用助成券の不正使用や他人に譲渡することは決してしないでください。 このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 介護支援係 〒990-0392 山形県東村山郡山辺町緑ケ丘5番地 Tel:023-667-1107 Fax:023-667-1108 メールでのお問い合わせはこちら PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 介護保険被保険者証
  • 身体障害者手帳(該当時)
  • 山辺町移送サービス利用申請書

問い合わせ先

担当窓口
山辺町保健福祉課介護支援係
電話番号
023-667-1107

出典・公式ページ

https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/8/isou-kourei.html

最終確認日: 2026/4/12

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