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入院中の福祉用具貸与の取扱いについて

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ここから本文です。 入院中の福祉用具貸与の取扱いについて 公開日:2023年6月29日 令和5年7月1日以降、下記のとおり取扱いをお願いします。 福祉用具貸与の算定方法について 1 在宅での利用日数が月の半数以上の場合 一月分での請求を可とします。 2 在宅での利用日数が月の半数未満の場合 半月分での請求を可とします。 ただし、 ①、②とも日割り請求としても差し支えありません。 入院中の福祉用具貸与の取扱いについて (PDF 319KB) お問い合わせ 保健福祉部 介護保険課 認定給付係 電話: 0968-63-1418 リンクURL: この記事についてメールで問い合わせる このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.arao.lg.jp/kenko/korei/kaigo-hoken/6972.html

最終確認日: 2026/4/12

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