第三者行為(交通事故等による給付)
市区町村かんたん
交通事故や他人の行動が原因となる傷病で国民健康保険を使った治療を受ける場合、その旨を健康保険課に報告する必要があります。保険が一時的に治療費を立て替え、後から加害者に請求されます。
制度の詳細
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第三者行為(交通事故等による給付)
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更新日:2023年4月1日更新
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交通事故や飼い犬にかまれたことなどにより傷病を受け、マイナ保険証または資格確認書を使用して治療を受けるときは、傷病を受けた際の状況を健康保険課までご連絡ください。
他人の行動が原因となる第三者行為である場合は、「第三者の行為による被害届」の提出が必要です。
提出書類
国民健康保険加入者が提出する場合は、こちらをご使用ください。
第三者の行為による被害届(交通事故) [PDFファイル/357KB]
第三者の行為による被害届(交通事故以外) [PDFファイル/200KB]
記入例 [PDFファイル/1.21MB]
保険会社が提出する場合は、こちらをご使用ください。
第三者行為による傷病届 [PDFファイル/227KB]
マイナ保険証または資格確認書を使用して受けた医療費は一時的に国民健康保険で立て替え、あとから加害者に請求します。
事前に連絡なく、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると治療に対する医療費の給付が受けられなくなりますのでご注意ください。
また、以下の場合は、保険給付の制限を受けることがあります。
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に疾病にかかり、または負傷したときの、当該疾病または負傷に係る療養の給付等。
被保険者が闘争、泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したときの、当該疾病または負傷に係る療養の給付等。
傷病原因の調査について
医療機関の診療報酬明細書で傷病の原因が判別できない場合は、第三者行為による傷病でないかを確認するため、「負傷原因照会書」を送付することがあります。ご協力をお願いします。
詳しくは健康保険課国民健康保険係(内線442から446)へ
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このページに関するお問い合わせ先
健康保険課
国民健康保険係
350-0292
埼玉県坂戸市千代田1-1-1
Tel:049-283-1331 内線446
Fax:049-283-1904
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/18/880.html最終確認日: 2026/4/12