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省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額制度について

市区町村ふつう

制度の詳細

一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に申告してください。 対象となる家屋 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の要件を満たす省エネ改修工事が行われたもの 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 対象となる工事 令和8年3月31日までに完了したもの 下記のうちいずれかに該当するもの 下記の工事費で補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの 窓の断熱改修工事(必須) 床の断熱改修工事 天井の断熱改修工事 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る) 上記の工事費で補助金等を除く自己負担額が50万円超であって、下記のいずれかの機器の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの 太陽光発電装置 高効率空調機 高効率給湯器 太陽熱利用システム 減額対象床面積および税額、期間 住宅部分のうち120平方メートルまで (120平方メートルを超える家屋は120平方メートルを上限として減額します。) 工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額 (長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額) 申告方法 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、申告に必要な書類を添付し、税務課または各地域局に申告してください。 申告に必要な書類 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 住民票の写し 増改築等工事証明書 工事代金領収書の写し (認定長期優良住宅の場合)認定通知書の写し ダウンロード 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 285.5KB) 増改築等工事証明書 (PDFファイル: 514.3KB) この記事に関するお問い合わせ先 税務課 〒667-8651 養父市八鹿町八鹿1675 電話番号:079-662-3164 ファックス番号:079-662-7491 フォームからお問い合わせをする PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yabu.hyogo.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/koteishisanzei/3890.html

最終確認日: 2026/4/12

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