福祉資金の貸付(練馬区応急小口資金)
市区町村練馬区管轄の総合福祉事務所(相談係)専門家推奨一般貸付20万円、特別貸付(区内転居)30万円、特別貸付(災害)40万円、特別貸付(医療)60万円
災害や病気などの緊急時に一時的な費用が必要な場合、無利子で資金を貸付します。世帯の生計中心者で、1か月以上区内に居住していることが条件です。連帯保証人が必要な場合があります。
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福祉資金の貸付(練馬区応急小口資金)
ページ番号:762-190-302
更新日:2014年10月20日
区民の方が災害や病気などの緊急で予期せぬ理由により、一時的に必要とする費用の調達が困難な場合、無利子で資金をお貸ししています。
対象
つぎのすべてに当てはまる方
(1)区内に引き続き1か月以上居住していること(災害は除く。)
(2)世帯の生計中心者であること
(3)貸付けの1、2か月後に平時の経済状態に復帰し、貸付ける資金の返済が確実であること
(4)現在応急小口資金を借り受けていないこと(災害は除く。)
(5)応急小口資金の連帯保証人になっている場合、その返済が遅れていないこと
(6)生活保護を受けていないこと
(7)区から他の資金を借り受けている場合、その返済が遅れていないこと
(8)確実な連帯保証人を1名たてられること
*注釈:貸付理由が災害の場合、借受人がひとり親家庭の母または父で現に児童を扶養している場合、借受人の世帯収入が生活保護基準の2倍以内で必要額が10万円以下の場合は、連帯保証人は不要です。
(9)代理人が手続きをする場合、借受人に直接(面前もしくは電話)、借受けの意思確認がとれること
(10)借受人および借受人と生計を一とする同居人のいずれもが暴力団員ではないこと
連帯保証人の資格
つぎのすべてに当てはまる方(同居の親族は連帯保証人になれません。)
(1)原則、区内に引き続き1か月以上居住していること
(2)充分な保証能力があること
(3)住民税を完納していること(非課税の方は連帯保証人になれません。)
(4)練馬区応急小口資金の連帯保証人になっていないこと
(5)連帯保証人に直接(面前もしくは電話)、保証の意思確認がとれること
(6)暴力団員でないこと
貸付限度額
貸付限度額は、貸付額ではありません。貸付額は、請求書等事実を明らかにする書類にに基づき算出します。
(1)一般貸付 20万円
(2)特別貸付(区内転居) 30万円
(3)特別貸付(災害) 40万円
(4)特別貸付(医療) 60万円
返済方法
1か月据置後
20万円までは20か月以内均等返済
40万円までは40か月以内均等返済
60万円までは60か月以内均等返済
関連情報
応急小口資金貸付けのご案内(PDF:647KB)
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