児童扶養手当(R7.11.28更新)
市区町村赤磐市ふつう児童1人月額46,690円~11,010円、2人目加算月額11,030円~5,520円
ひとり親家庭の親と児童が対象の手当。月額11,010円~46,690円を支給。所得制限あり。18歳までの児童(障害児は20歳未満)が対象。
制度の詳細
児童扶養手当(R7.11.28更新)
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある人)を監護養育している母、監護し、かつ、児童と生計を同じくする父、または父母以外の人で児童を養育している養育者。
父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母が1年以上遺棄している児童
父または母が裁判所からDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
父または母が1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
父母が明らかでない児童
児童が児童福祉施設に入所しているときなど、手当の支給が受けられない場合があります。
手当額
手当額一覧(令和7年4月以降)
区分
手当額(月額)
児童1人の場合
全部支給:46,690円
一部支給:46,680円~11,010円
(所得に応じて決定されます)
児童2人目以降の加算額
全部支給:11,030円
一部支給:11,020円~5,520円
(所得に応じて決定されます)
物価変動等の要因により、手当額は改定される場合があります。
制度改正により、令和6年11月分から児童3人目以降の加算額が児童2人目の加算額と同額となりました。
所得制限限度額表
令和7年度の所得(令和6年中の所得)が下表の限度額以上である場合、令和7年11月分から令和8年10月分の手当額が全部、または一部支給停止となります。
税法上の扶養親族等の数
父、母または養育者
(全部支給の所得制限限度額)
父、母または養育者(一部支給の所得制限限度額)
扶養義務者・孤児等の養育者・配偶者
(所得制限限度額)
0人
690,000円
2,080,000円
2,360,000円
1人
1,070,000円
2,460,000円
2,740,000円
2人
1,450,000円
2,840,000円
3,120,000円
3人
1,830,000円
3,220,000円
3,500,000円
4人
2,210,000円
3,600,000円
3,880,000円
5人
2,590,000円
3,980,000円
4,260,000円
扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき380,000円を加えた額となります。
父、母または養育者で、老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合には、1人につき10万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、1人につき15万円が限度額に加えられます。
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者で、老人扶養親族がある場合には、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合は、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加えられます。
所得額の計算方法
年間の収入額から、所得控除額および下の表に定める額を引き、養育費の8割相当額を加えた額が所得額となります。
所得額の計算方法一覧
控除の種類
父、母または
養育者
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
備考
社会保険料控除相当額(一律)
80,000円
80,000円
雑損控除
相当額
相当額
医療費控除
相当額
相当額
小規模企業共済等掛金控除
相当額
相当額
配偶者特別控除
相当額
相当額
最高330,000円
障害者控除
270,000円
270,000円
障害者控除(特別障害者の場合)
400,000円
400,000円
寡婦控除
270,000円
270,000円
※
ひとり親控除
350,000円
350,000円
※
勤労学生控除
270,000円
270,000円
給与所得・年金所得控除
100,000円
100,000円
地方税法附則第6条第1項に規定する免除(肉用牛)
相当額
相当額
長期譲渡所得・短期譲渡所得特別控除
相当額
相当額
※寡婦控除およびひとり親控除は児童の 父、母には適用されません。
支給時期
認定された場合、認定請求した翌月分から手当が支給されます。
認定請求から認定まで、2~3か月要します。
支給月:1月・3月・5月・7月・9月・11月
支給月の前月分までの手当がご指定の金融機関口座へ振り込まれます。
支給日は支給月の11日です。支給日が、土曜日、日曜日または祝日のときは、繰り上げて支給されます。
現況届
児童扶養手当の受給資格がある人(所得制限により支給停止となっている人も含みます。)は
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本
- 本人確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.akaiwa.lg.jp/kosodate/hitorioyashien/2921.html最終確認日: 2026/4/9