成年後見制度に係る報酬費用等の助成制度
市区町村昭島市ふつう審判請求申立費用は10万円と実際の費用のいずれか少ない方の額。報酬費用は月額1万4千円~2万円と家庭裁判所の付与決定額のいずれか少ない方の額
昭島市では、成年後見制度の利用に必要な審判請求費用と成年後見人等の報酬費用の負担が困難な方に対して費用を助成します。生活保護受給者または中国残留邦人等支援法による支援給付受給者で、成年後見人等が配偶者または四親等内の親族でない場合が対象です。審判請求費用は10万円、報酬費用は月額1万4千円~2万円(施設入所状況による)を上限として助成します。
制度の詳細
成年後見制度に係る報酬費用等の助成制度
ページ番号1003408
更新日
2025年12月24日
昭島市では、民法で定める成年後見制度について、後見、保佐又は補助(以下「後見等」といいます。)開始の審判請求に要する費用と、成年後見人等報酬費用の負担が困難なかたに対して費用を助成する制度があります。
助成対象者
成年後見制度の利用を開始し、家庭裁判所の審判により、後見等開始の審判請求に要する費用又は、成年後見人等報酬費用の本人負担が決定されたかたで、下記1、2のいずれかに該当するかた。
昭島市に住民登録のあるかた。ただし、施設等への入所、入居に伴い転入したかたで、介護保険法・国民健康保険法の保険者、生活保護法の実施機関、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」といいます。)による支援給付の実施機関、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関、老人福祉法による措置の実施機関(以下これらを「保険者等」といいます。)のいずれかが、昭島市以外の市区町村となっているかたは除きます。
施設等への入所、入居等に伴い転出したかたで、保険者等のいずれかが昭島市となっているかた。
助成要件
助成対象者のうち、次の全ての要件を満たすかた
生活保護を受給しているかた又は中国残留邦人等支援法による支援給付を受給しているかた。
助成対象者の成年後見人等が配偶者又は四親等内の親族でないこと。
本制度による助成と同種の助成その他の給付を受けられる見込みがある、又は受けているかたではないこと。
助成対象費用及び助成額
審判請求申立費用
成年後見人等に対する報酬
助成額
審判請求申立費用は10万円と家庭裁判所に支払った当該費用とを比較していずれか少ない方の額
報酬費用は、1月につき2万円(助成対象者が施設等に入所している場合は、1月につき1万4千円)と家庭裁判所の報酬付与の審判で定められた成年後見人等に対する1月当たりの報酬の額とを比較していずれか少ない方の額
申請できるかた
助成対象者又は、その成年後見人、保佐人、補助人(保佐人及び補助人は、代理権を付与されたかたに限ります。)
申請にあたっては、昭島市成年後見制度利用支援事業実施要綱をご覧いただき、必要書類を添えて申請書の提出
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 昭島市成年後見制度利用支援事業実施要綱で規定される必要書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 昭島市福祉部門
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/chiiki/1003405/1003408.html最終確認日: 2026/4/6