出産育児一時金・葬祭費
市区町村伊勢市かんたん1子につき488,000円(令和5年4月以降の出産)。産科医療補償制度加入医療機関の場合は12,000円加算。
国民健康保険の被保険者が出産した際に出産育児一時金488,000円(令和5年4月以降)を支給します。申請により差額分も支給されます。
制度の詳細
出産育児一時金・葬祭費
ページ番号1002385
更新日
令和6年12月3日
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出産育児一時金
国民健康保険(国保)の被保険者が出産したとき、申請により出産育児一時金が支給されます。
原則、医療機関等に直接市から支払います。(直接支払制度)
支給額
令和4年1月1日以後の出産
1子につき408,000円(ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は12,000円加算)
令和5年4月1日以後の出産
1子につき488,000円(ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は12,000円加算)
出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合の申請方法
出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合、申請により差額分が支給されます。
申請に必要なもの
医療機関から発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
印鑑(世帯主以外の口座に振り込む場合)
預金通帳
来庁者の身分証明書
世帯主または出産された方の身分証明書
申請窓口
本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所
直接支払制度を利用されない場合の申請方法
出産費用を医療機関等にお支払いのうえ、出産育児一時金を申請してください。
申請に必要なもの
医療機関から発行される出産費用を支払ったことがわかる領収書
出産育児一時金直接支払制度利用の意思確認書
印鑑(世帯主以外の口座に振り込む場合)
預金通帳
来庁者の身分証明書
世帯主または出産された方の身分証明書
申請窓口
本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所
その他
妊娠12週(85日)以上であれば、生産、死産、人工流産の別なく支給されます。
会社を退職後6か月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)を受けることもできます。
出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
葬祭費
国民健康保険(国保)の被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に、申請により葬祭費が支給されます。
支給額
5万円
申請に必要なもの
葬祭を行った方の預金通帳
葬祭を行った方の印鑑
来庁者の身分証明書
お亡くなりになった方の保険証または資格確認書
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請窓口
本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所
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このページに関する
お問い合わせ
医療保険課
国民健康保険給付係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 医療機関からの出産費用証明書(領収・明細書)
- 印鑑
- 預金通帳
- 来庁者の身分証明書
- 世帯主または出産者の身分証明書
- 出産育児一時金直接支払制度利用の意思確認書(制度未利用の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 医療保険課 国民健康保険給付係
- 電話番号
- 0596-21-5646
出典・公式ページ
https://www.city.ise.mie.jp/kenkou_fukushi/kokuho/seido/1002385.html最終確認日: 2026/4/9