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出産育児一時金・葬祭費

市区町村伊勢市かんたん1子につき488,000円(令和5年4月以降の出産)。産科医療補償制度加入医療機関の場合は12,000円加算。

国民健康保険の被保険者が出産した際に出産育児一時金488,000円(令和5年4月以降)を支給します。申請により差額分も支給されます。

制度の詳細

出産育児一時金・葬祭費 ページ番号1002385 更新日 令和6年12月3日 印刷 大きな文字で印刷 出産育児一時金 国民健康保険(国保)の被保険者が出産したとき、申請により出産育児一時金が支給されます。 原則、医療機関等に直接市から支払います。(直接支払制度) 支給額 令和4年1月1日以後の出産 1子につき408,000円(ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は12,000円加算) 令和5年4月1日以後の出産 1子につき488,000円(ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は12,000円加算) 出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合の申請方法 出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合、申請により差額分が支給されます。 申請に必要なもの 医療機関から発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書) 印鑑(世帯主以外の口座に振り込む場合) 預金通帳 来庁者の身分証明書 世帯主または出産された方の身分証明書 申請窓口 本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所 直接支払制度を利用されない場合の申請方法 出産費用を医療機関等にお支払いのうえ、出産育児一時金を申請してください。 申請に必要なもの 医療機関から発行される出産費用を支払ったことがわかる領収書 出産育児一時金直接支払制度利用の意思確認書 印鑑(世帯主以外の口座に振り込む場合) 預金通帳 来庁者の身分証明書 世帯主または出産された方の身分証明書 申請窓口 本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所 その他 妊娠12週(85日)以上であれば、生産、死産、人工流産の別なく支給されます。 会社を退職後6か月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)を受けることもできます。 出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。 葬祭費 国民健康保険(国保)の被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に、申請により葬祭費が支給されます。 支給額 5万円 申請に必要なもの 葬祭を行った方の預金通帳 葬祭を行った方の印鑑 来庁者の身分証明書 お亡くなりになった方の保険証または資格確認書 ※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。 申請窓口 本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所 より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 送信 このページに関する お問い合わせ 医療保険課 国民健康保険給付係 〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階 電話:0596-21-5646 ファクス:0596-20-8555 医療保険課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 医療機関からの出産費用証明書(領収・明細書)
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 来庁者の身分証明書
  • 世帯主または出産者の身分証明書
  • 出産育児一時金直接支払制度利用の意思確認書(制度未利用の場合)

問い合わせ先

担当窓口
医療保険課 国民健康保険給付係
電話番号
0596-21-5646

出典・公式ページ

https://www.city.ise.mie.jp/kenkou_fukushi/kokuho/seido/1002385.html

最終確認日: 2026/4/9

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