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身体障害者運転免許取得および自動車改造の助成について

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本文 身体障害者運転免許取得および自動車改造の助成について 更新日:2026年4月1日更新 ページID:0003331 印刷ページ表示 ​ 身体障害者運転免許取得>>こちらをクリック 自動車改造>>こちらをクリック 身体障害者運転免許取得 身体障害者手帳の交付を受けている方で、自動車の運転免許を取得しようとする方に対し、10万円以内で取得費用の助成を行います。 対象者 次のすべてに該当する方が対象となります。 身体障害者手帳の交付を受けている者で上肢、下肢または体幹機能障害の程度が1級もしくは2級である者または聴覚障がい者 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者 免許の取得により社会参加が見込まれる者 前年の所得税課税対象額が所得制限限度額を超えない者 過去に運転免許証の交付を受け、自己の責任において当該運転免許を失効させた者および道路交通法に違反したために運転免許証の取消処分を受けたものでない者 申請必要書類 安全運転相談結果票の写し(沖縄県公安委員会で発行が必要です) 身体障害者手帳の写し 世帯全員の前年度の所得課税証明書 自動車運転免許取得助成申請書(福祉課窓口で記入いただきます) 申請の流れ 沖縄県公安委員会にて安全運転相談を受け、結果票を作成いただきます。 南風原町役場 福祉課に、必要書類を準備し申請を行います。 申請書類の確認を行った上で、対象者に決定通知を送付します。 自動車学校に通い免許を取得いただきます。 南風原町役場 福祉課に、免許証および領収書を持参し、助成金の請求を行います。 対象者に助成金を支給します。 助成額 免許の取得に直接要した費用の3分の2以内で助成します。ただし、10万円を限度とします。 自動車改造 身体障害者手帳の交付を受けている方で、自動車改造を予定している方に対し、10万円以内で改造費用の助成を行います。 対象者 次のすべてに該当する方が対象となります。 身体障害者手帳の交付を受けている者で上肢、下肢または体幹機能障害の程度が1級もしくは2級である者 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者 自らが所有し、運転する自動車を改造する者 自動車の改造により社会参加が見込まれる者 前年の所得税課税対象額が所得制限限度額を超えない者 申請必要書類 改造を予定している自動車の自動車車検証の写し 運転免許証の写し 自動車改造を行う業者による改修経費の見積書 世帯全員の前年度の所得課税証明書 身体障害者手帳の写し 自動車改造助成申請書(福祉課窓口で記入いただきます) 申請の流れ 南風原町役場 福祉課に、必要書類を準備し申請を行います。 申請書類の確認を行った上で、対象者に決定通知を送付します。 業者に自動車改造を実施していただきます。 南風原町役場 福祉課に、改造部分がわかる写真と領収書を持参し、助成金の請求を行います。 対象者に助成金を支給します。 助成額 自動車改修経費の3分の2以内で助成します。ただし、10万円を限度とします。 このページに関するお問い合わせ先 民生部 福祉課 地域福祉班/障がい福祉班 沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地(庁舎2階) Tel:098-889-4416 Fax:098-888-1772 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.haebaru.lg.jp/soshiki/10/3331.html

最終確認日: 2026/4/12

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