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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額制度について

市区町村ふつう

制度の詳細

一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付のうえ、税務課に申告してください。 対象となる家屋 以下のすべての要件を満たす必要があります。 新築された日から10年以上を経過した住宅であること 令和8年(2026年)3月31日までの間に一定のバリアフリー耐震改修工事が行われた住宅であること 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 対象となる工事 次に該当する工事を行い、工事費用(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)が50万円を超えていること 廊下の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室の改良 便所の改良 手すりの設置 屋内段差の解消 出入口の戸を改良する工事 床表面の滑り止め化 居住者の要件 次の1~3のいずれかの方が居住していること 年齢が65歳以上の方 要介護認定または要支援認定を受けている方 一定の障害のある方 減額対象床面積および税額、期間 一戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1 工事を完了した年の翌年度から1年間 申告方法 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、申告に必要な書類を添付し、税務課または各地域局へ申告してください。 申告に必要な書類 バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 住民票の写し 対象者の応じた書類(障害者手帳、介護保険証の写しなど) 工事明細書、工事図面・写真(改修前後) 工事代金領収書の写し ダウンロード バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 311.9KB) この記事に関するお問い合わせ先 税務課 〒667-8651 養父市八鹿町八鹿1675 電話番号:079-662-3164 ファックス番号:079-662-7491 フォームからお問い合わせをする PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yabu.hyogo.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/koteishisanzei/10234.html

最終確認日: 2026/4/12

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