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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について

市区町村流山市ふつう保険料の全部又は一部を減額、または全額免除

新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯の主な収入を得ている方の収入が減ってしまった場合に、国民健康保険料の減免や支払いを待ってもらうことができる制度です。収入の減少が特定の条件を満たす必要があります。

制度の詳細

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について ページ番号1025821 更新日 令和3年6月15日 印刷 大きな文字で印刷 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について 新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれる場合、国民健康保険料の減免および徴収猶予を申請することができます(内容を審査の上、可否を決定し、通知します)。 以下の事項を確認の上、郵送にて御申請ください。 提出期限は令和5年3月31日(必着)となります。 ※令和5年度過年度随時期分については令和6年3月31日(必着)まで ※新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日から感染法上の5類感染症に位置づけられることに伴い、令和5年度保険料の減免は行いません。 【新型コロナ関連】流山市国民健康保険の被保険者の皆様へ(チラシ) (PDF 478.2 KB) 本チラシにかかる減免申請の提出期限は令和5年3月31日(必着)となります。 減免の対象となる世帯 1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(※1)を負った世帯 →保険料を 全額免除 2.新型コロナウイルス感染症の影響(※2)により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 →保険料の 全部又は一部を減額 ※1 重病な傷病とは、新型コロナウイルス感染症に罹患し、1カ月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重いことをいいます。 ※2 例えば、懲戒解雇や自己都合による離転職が原因によるなど、収入減少が明らかに新型コロナウイルスの影響でない場合は除きます。 減額となる具体的な要件 上記2.の収入減少による減免には、以下の3要件をすべて満たすことが必要です。 「世帯の主たる生計維持者」(※3)について 1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の4つ(以下「事業収入等」といいます。)について、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年中(令和3年1月1日~令和3年12月31日。以下同じ。)の収入に比べて10分の3以上減少する見込み ⇒ 「事業収入等」のみで判定を行うため、例えば、年金収入や株の取引による収入等は要件判定となる収入には含まれません。 ⇒ 「10分の3以上減少」しているか否かは、原則として、申請月の前月までの令和4年中の1カ月の平均収入額と、令和3年中の当該収入額に係る12分の1の額(1カ月の平均収入額)を比較して判定します。 ※令和4年度過年度随時期(令和3年度保険料分)の場合は、令和2年中の収入と、令和3年中の収入を比較して判定します。 2.令和3年中の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(=合計所得金額)が1,000万円以下 3.「収入減少が見込まれる種類の所得」以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下 であることが必要です。 ※3 「世帯の主たる生計維持者」とは、原則として住民票上の世帯主を指します。ただし、世帯主以外の世帯構成員(国保加入者に限る)の収入が世帯主より多く、その方の収入により生計が維持されている場合には、その方が「世帯の主たる生計維持者」となります。 減免の対象となる保険料 令和4年度過年度随時期分(令和3年度保険料分)で令和4年5月31日納期限のもの 令和4年度分第1期~第10期 令和5年度過年度随時期分(令和4年度保険料分)で令和5月5月31日納期限のもの ※令和5年度過年度随時期分については、保険料の発生理由等によっては減免できないものがあります。詳しくはお問い合わせください。 保険料の減免額 次の(表1)で計算した減免対象保険料額に、令和3年中の合計所得金額の区分に応じた減免割合(表2)を乗じて得た金額が保険料の減免額となります。 保険料減免額 = 減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D) (表1)減免対象保険料額(A×B/C) A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額(7割・5割・2割軽減適用後の額) B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年分の所得額 C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員分の令和3年分の合計所得金額 (表2) 世帯の主たる生計維持者に係る令和3年中の合計所得金額 減免割合(D) 300万円以下であるとき 10分の10 400万円以下であるとき 10分の8 550万円以下であるとき 10分の6 750万円以下であるとき 10分の4 1000万円以下であるとき 10分の2 世帯の主たる生計維持者である方が事業等の廃業又は失業となる場合には、(表2)にかかわらず減免割合は10分の10と

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
市民生活部 保険年金課
電話番号
04-7150-6077

出典・公式ページ

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000547/1000549/1025821.html

最終確認日: 2026/4/12

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