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水道料金の減免の対象は。

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制度の詳細

本文 水道料金の減免の対象は。 印刷ページ表示 【Q】質問 水道料金の減免の対象は? 【A】回答 料金の全額を減免する制度はありませんが、生活扶助世帯、高齢者世帯、重度の心身障害者世帯、母子世帯、父子世帯、父母のいない児童扶養世帯を対象に月額340円を軽減する制度があります。 詳しくは、ホームページの 「生活保護世帯等に係る水道料金の軽減について」 をご覧ください。 このページに関するお問い合わせ 上下水道グループ 上水道 業務 〒444-1398 愛知県高浜市青木町四丁目1番地2 Tel:0566-95-9537(窓口担当)・95-9538(業務担当) Fax:0566-54-5185 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/suido/1193.html

最終確認日: 2026/4/12

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