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海外転入者に係る高額療養費自己負担限度額の適用誤りについて

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海外転入者に係る高額療養費自己負担限度額の適用誤りについて ページ番号1013530 掲載日 2026年2月12日 印刷 大きな文字で印刷 海外から転入された方の、国民健康保険における高額療養費自己負担限度額の適用誤りがあり、高額療養費および入院時食事療養費を過大に支給していたことが判明しましたので、次のとおりお知らせいたします。 事案の概要 国民健康保険では、所得に応じて1か月当たりの医療負担額の上限(自己負担限度額)が設定されており、被保険者がその自己負担限度額を超えて医療費を負担した場合には、申請等により、その超えた分を高額療養費として支給しています。 海外からの転入者(1月1日時点で日本国内に住所を有しない方)の自己負担限度額については、前年の国内所得が0円の場合であっても「住民税非課税世帯」ではなく「住民税課税世帯」の区分を適用することが法令で規定されていますが、自己負担限度額が低額である「住民税非課税世帯」の区分を適用していたことから、高額療養費および入院時食事療養費を過大に支給していました。 事案発覚の経緯 2026年2月2日(月曜日)、県内外の複数の自治体で発生した高額療養費の過大支給の報道を受け、当市でも確認をしたところ、同様の適用誤りが判明しました。 原因 当市のシステムでは、所得が0円の場合には、自動的に「非課税世帯」の区分が適用される設定になっているため、システム処理時に手動で区分を「課税世帯」の区分に変更すべきところ、法令の認識不足により、変更していなかったことによるものです。 対象世帯数および金額 9世帯 合計:381,594円 内訳 高額療養費:341,984円 入院時食事療養費:39,610円 (地方自治法の規定で請求可能な直近5年分) 今後の対応 対象世帯に謝罪と事情説明をおこない、過大支給分の返還をお願いしてまいります。 再発防止策 法令を再確認するとともに、海外からの転入者の事務処理については、細心の注意を払い、複数人による確認作業を実施し、再発防止に努めてまいります。 このページに関する お問い合わせ 健康増進部 国保年金課 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階 電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324 メール: hoken@city.kamisu.ibaraki.jp 国保グループ 電話:0299-90-1142 年金グループ 電話:0299-90-1145 医療福祉グループ 電話:0299-90-1143 市へのご意見・ご要望について 回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。 市政へのご意見・ご要望

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https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/kkh_nnkn/1001267/1013530.html

最終確認日: 2026/4/12

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