高額療養費制度について(国民健康保険)
市区町村長門市ふつう医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
長門市が、国民健康保険に加入している方が、医療機関や薬局で支払った医療費が1ヶ月で一定の自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。年齢や所得に応じて上限額が異なります。
制度の詳細
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高額療養費制度について(国民健康保険)
ページID:0044652
更新日:2026年4月1日更新
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高額療養費制度とは
医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。(※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。)
年齢や所得に応じて、支払う医療費の上限が次のように定められています。
70歳以上の方
所得区分
自己負担限度額(1ヶ月あたり)
年4
回目以降(注)
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者
690万円以上
現役III
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
380万円以上
現役II
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
145万円以上
現役I
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
44,400円
一般
18,000円
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯
(世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方)
区分II
8,000円
24,600円
‐
区分I
8,000円
15,000円
‐
(注)過去1年間に1つの世帯で高額療養費に該当した回数
※現役並み所得者であっても下記の条件のいずれかを満たす場合は申請により「一般」区分と同様になります
条件1 70歳以上の被保険者が1人で、被保険者の収入金額が383万円未満
条件2 70歳以上の被保険者が2人以上で、被保険者の収入金額の合計が520万円未満
条件3 70歳以上の被保険者が1人で、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その移行した人と合計した収入金額が520万円未満
条件4 70歳以上の被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の人の基準総所得(前年の総所得金額等-基礎控除33万円)の合計が210万円以下
※区分IIとは、
世帯主及び国保被保険者
全員が住民税非課税の世帯の方
※区分Iとは、
世帯主及び国保被保険者
全員が住民税非課税であり、その世帯の所得が一定基準以下の方
70歳未満の方
所得区分
年3回目まで(注)
年4回目以降(注)
所得が901万円超
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
140,100円
所得が600万円超 901万円以下
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
93,000円
所得が210万円超 600万円以下
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
44,400円
所得が210万円以下
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
(注)過去1年間に1つの世帯で高額療養費に該当した回数
※1医療機関あたり(入院、外来、歯科は別)21,000円以上自己負担があるものについては合算
※所得とは、国民健康保険料の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のこと
申請方法等
高額療養費の対象となる方には、長門市役所から高額療養費に該当している旨の通知をお送りしますので、市役所または各支所の窓口で申請してください。
申請には該当月の領収書および世帯主振込先の口座がわかるもの、本人確認書類(資格確認書またはマイナ保険証など)が必要です
。
なお、高額に医療費がかかる場合、事前に申請して交付された
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」
を、医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
また、令和5年2月から、
高額療養費の申請の簡素化
が可能になりました。
申請期限
診療月の翌月の1日から2年を経過すると、時効となり、支給されませんのでご注意ください。
支給対象となるもの
保険診療の一部負担金のみです。
入院時の差額ベッド代および個室代、入院時の食事代、保険外診療などは対象になりません。
院外処方で支払った一部負担金は、処方せんを出した医療機関に支払った一部負担金と合わせて計算します。
各月1日から末日までの1ヶ月として計算します。
70歳未満の方
医療機関ごとに計算(一部負担金が21,000円以上あるもののみ)します。
1つの医療機関でも、歯科とほかの診療科は別々に計算します。
1つの医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。
70歳以上の方
すべての医療機関の一部負担金の合算
令和5年2月から、高額療養費の支給方法について簡素化の申請手続をすることにより、高額療養費の支給申請手続を簡素化し(高額療養費の自動払戻)することが可能になりました。手続を簡素化することで、高額療養費の実質的な申請が、簡素化申請の初回時のみとなります。
高額療養費の申請の簡素化
申請・手続き
- 必要書類
- 該当月の領収書
- 世帯主振込先の口座がわかるもの
- 本人確認書類(資格確認書またはマイナ保険証など)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市役所または各支所の窓口
出典・公式ページ
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/site/kokuho/1083.html最終確認日: 2026/4/12