大気汚染医療費助成制度
市区町村東京都足立区ふつう医療券に記載された対象疾病の治療に要した医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額
大気汚染が原因と考えられる気管支ぜん息などの病気で、18歳未満の方が対象です。医療費の自己負担額を東京都が助成します。
制度の詳細
大気汚染医療費助成制度
制度の案内
大
気汚染の影響を受けたと推定される対象疾病にかかった方へ、東京都が医療費を助成する制度です。
1.対象疾病
気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ
2.対象年齢
18
歳未満
3.対象者
下
記の要件をすべて満たしている方
1.上記疾病にかかっている方
2.東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方
3.健康保険(国民健康保険、社会保険、共済組合などの医療保険)に加入している方
4.申請日以降喫煙しない方
4.助成内容
医
療券の有効期間内に、医療券に記載された対象疾病の治療に要した医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成が受けられます(保険薬局での調剤、訪問看護を含む)。他の法令等の規定により給付が行なわれる場合は、その額を控除した後の自己負担額が助成されます。
下
記の費用については、助成の対象となりません。
医療券に記載されていない病名の医療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎など)
入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額
保険診療以外の費用(差額ベッド代、個室料など)
吸入器購入及びレンタル費用
「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用
「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用
5.医療券の有効期間
公
害保健係が申請書類を受理した日から
2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
18歳の誕生日の属する月の末日まで
1、2のいずれか短い方(医療券に記載されます)
6.申請に必要な書類等
新規申
請に必要な書類は、衛生管理課公害保健係で配布しています(場所につきましては下記の関連情報のリンクをご参照ください)。
ま
た来庁が困難な場合は、郵送でもお送りしますのでお問い合わせください。
1.認定申請書(記載から1か月以内)(必須)
2.主治医診療報告書(発行から3か月以内)(必須)
3.健康保険の加入状況が確認できる書類(必須)
4.胸部エックス線フィルム(必須:気管支ぜん息の場合は不要)
5.健康・生活環境に関する質問票(任意)
※足立区に転入後1年未満の方は、別に
前住所地の住民票(除票)
が必要になります。
※郵送で申請する場合は
健康保険の加入状況がわかる書類の
写し、
申請・手続き
- 必要書類
- 認定申請書(記載から1か月以内)
- 主治医診療報告書(発行から3か月以内)
- 健康保険の加入状況が確認できる書類
- 胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息の場合は不要)
- 健康・生活環境に関する質問票(任意)
- 前住所地の住民票除票(足立区転入後1年未満の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/esekanri/fukushi-kenko/kenko/jose-taikiosen.html最終確認日: 2026/4/5