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制度の詳細

免除 更新:2025年8月1日 Q.国民年金の免除制度について教えてください。 A.国民年金の納付が経済的に困難な場合、申請により承認されると年金保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。 免除申請をせずに未納のままにしておくと、将来の「老齢年金」や、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときの「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。 免除の種類 免除には、全額免除、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)があり、前年所得で審査されます。 (注釈)学生は学生納付特例以外の申請はできません。 所得審査の対象者 本人、配偶者、世帯主が所得審査の対象になります。 ただし、20歳から49歳の 方 が対象となる納付猶予の場合は、世帯主を除きます。 (注釈)退職(失業)された場合は、退職(失業)した 方 の所得がゼロとして審査される失業特例が適用されます。 申請期間 免除・納付猶予申請では、令和7年7月から令和8年6月までを令和7年度としています。 令和6年度に引き続き免除・納付猶予を希望する場合は、令和7年7月以降に国保年金課で申請してください(継続審査対象者は除く)。 申請は、申請月の2年1カ月前までさかのぼることができます。 申請に必要な書類 基礎年金番号通知書または年金手帳 失業特例を利用する場合は、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 代理人が来庁する場合は委任状 (注釈)郵送で申請する場合は、申請書(原本)、1.のコピー、2.のコピーを市国保年金課宛てに送付してください。 お問い合わせ 健康こども部国保年金課 電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当) この担当課にメールを送る ページの先頭へ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/nenkin/kokuminnenkin-qa/menjo.html

最終確認日: 2026/4/12

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