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特別障害者手当の申請について

市区町村ふつう

制度の詳細

更新日:2026年4月1日 特別障害者手当の申請について 1.特別障害者手当について 在宅の20歳以上の重度障がい者で、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする方に手当を支給する制度です。手当額は、令和8年4月1日現在、30,450円です。毎年5月(2月から4月分)、8月(5月から7月分)、11月(8月から10月分)、2月(11月から1月)に分けて本人の預貯金口座に振り込みます。 2.申請方法 申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けます。 特別障害者手当認定請求書、所得状況届、口座振込依頼書 診断書(作成後2か月以内のもの) 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ) 本人名義の預貯金通帳 印鑑 同意書 マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード) 窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど) 3.手当を受給できない場合 次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。 施設に入所している場合 病院・診療所に継続して3か月以上入院している場合 本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合 4.注意事項 原爆被爆者の介護手当とは併給調整があります。 診断書の様式は障がい福祉課にあります。その他書類が必要な場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へお尋ねください。 マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/syogai/tokusyoteate.html

最終確認日: 2026/4/12

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