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住居確保給付金(転居費用補助)のご案内

市区町村不明転居費用相当分

経済的に困窮して住宅を失った、または失う恐れのある人が引っ越しする際に、転居費用を支給する制度です。離職や休業で収入が大幅に減った世帯が対象です。

制度の詳細

ページの本文です。 一つ前に見ていたページに戻る 更新日付:2025年6月13日 / ページ番号:C120276 住居確保給付金(転居費用補助)のご案内 このページを印刷する 住居確保給付金(転居費用補助)とは 世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として転居費用相当分を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。 詳細は、 住居確保給付金(転居費用補助)のしおり をご覧ください。 支給に関する注意事項 (1) 申請前に 家計改善支援事業 をご利用いただき、「家計を改善するためには転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難である」と認められる必要があります。 (2) 家計改善支援事業を利用されても、必ず転居が必要であると認められるものではありません。 (3) 入居予定住宅の確保については、家計改善支援事業において示された家賃額をおおよその目安に賃貸住宅を探すようにしてください。 (4) 申請から支給決定までには審査があり、一定期間要します。申請以前に賃貸等契約をされた場合には、契約時までに支給が間に合わない可能性がありますので、予めご了承ください。 また、支給が決定されたタイミングによっては、申請者と不動産業者等とで契約日等を調整していただく必要があります。 1.支給要件 申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。 (1) 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、 住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。 (2) 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。 (3) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。 ※収入減少時には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時においては主たる生計維持者となっている場合も対象とする。 (4) 申請日の属する月における世帯収入額が、次の表の収入基準額以下であること(収入には、就労等収入の他、失業等給付、公的年金、親族等からの継続的な仕送り等が含まれる)。 世帯人数 基準

申請・手続き

必要書類
  • 家計改善支援事業の利用実績
  • 収入減少を証明する書類
  • 入居予定住宅の契約書類等

出典・公式ページ

https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/002/p120276.html

最終確認日: 2026/4/5