長期療養を必要とする疾患により、定期予防接種を受けられなかった方へ
市区町村かんたん
重篤な疾患により定期予防接種を受けられなかった人が、医師の判断で接種可能な日から2年間の期間内に予防接種を受ける場合、無料で定期予防接種を受けられます。
制度の詳細
長期療養を必要とする疾患により、定期予防接種を受けられなかった方へ
更新日:2024年5月15日
「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情があることにより、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」は、定められた接種対象年齢を超えていても定期予防接種を受けることができます。
対象者
以下の条件をすべて満たしている方
接種時に五島市に居住している方
長期療養を必要とする重篤な疾患(下記「該当する疾患について」を参照)にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった方
対象期間
主治医が接種可能と判断した日から2年(接種上限年齢の定められている予防接種有)。
BCG:4歳に達するまで
四種混合:15歳に達するまで
五種混合:15歳に達するまで
ヒブ:10歳に達するまで
小児用肺炎球菌:6歳に達するまで
対象となる予防接種
やむを得ず対象年齢内に接種できなかった種類の予防接種(対象年齢内に接種したワクチンの再接種等は対象外です)。
該当する疾患
次の1から3に該当する疾患にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合
重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
白血病、再生不良貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
1または2の疾病に準ずると認められるもの
対象疾患一覧(PDF:151KB)
臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受け、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったこと
医学的知見に基づき、上記に準ずると認められること
接種までの手順
該当者で定期予防接種を受けることを希望する方は、接種前に五島市国保健康政策課への申請が必要です。
主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者の該当理由書」を記入してもらう(作成費用は自己負担)
「五島市長期療養者の予防接種申請書」を記入する
母子健康手帳を持参し、「理由書」「申請書」を五島市国保健康政策課に提出
申請内容や接種履歴を確認し、国保健康政策課が予診票を発行
期間内に、五島市が委託している予防接種実施医療機関で接種する(接種費用は無料)
必要書類
関連ファイル
1.長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者の該当理由書((PDF:97KB)
2.五島市長期療養者の予防接種申請書(PDF:190KB)(PDF:121KB)
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関連リンク
予防接種(申請書ダウンロード)
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 総務班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-88-9166
ファックス番号:0959-74-1375(直通)
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出典・公式ページ
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s034/010/010/030/020/20190301190120.html最終確認日: 2026/4/10