【こども誰でも通園制度】区外施設を利用する場合の利用料補助について
市区町村足立区ふつう月10時間までの利用料を補助
足立区に住所を有する保護者が、区外の認可保育施設を利用する場合の利用料を補助します。0歳6か月から満3歳までの児童が対象で、月10時間までの利用料が補助されます。申請は年2回、前期(11月末)と後期(翌年4月末)の期限があります。
制度の詳細
【こども誰でも通園制度】区外施設を利用する場合の利用料補助について
利用料補助
足立区では、こども誰でも通園制度の利用者負担を軽減するため、区外の施設を利用する場合にも、利用料補助を行います。
※ 利用料以外に発生する自己負担額については補助対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
こども誰でも通園制度の概要等については、「足立区こども誰でも通園制度」
をご覧ください。
対象となる方
足立区に住所を有する保護者(対象児童も足立区に住所を有する必要があります)
対象となる児童
次の要件を全て満たす方が対象です。
足立区からこども誰でも通園制度の利用認定を受けた児童
0歳6か月から満3歳に到達する日の前々日までの期間に、区外の施設で「こども誰でも通園制度」を利用した児童
利用料補助の上限時間
月10時間まで
※ 月10時間を超過した分の利用料については、補助対象外となります。
補助金の申請手順
補助金の申請手順は、以下のとおりです。
※ 「
足立区における「乳児等通園支援事業」の利用者負担の取扱いについて(PDF:87KB)
」
申請書類
足立区多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金申請書兼口座振替依頼書
※ 様式は令和8年4月頃に公表します。
申請時期
補助金の申請時期は、以下のとおりです。
支給期
支給対象月
申請期限
支給時期(予定)
前期
年度4月から9月分まで
当該年度11月末日
当該年度12月末頃
後期
年度10月から3月分まで及び前期未支給分
翌年度4月末日
翌年度5月末頃
※ 当該年度の補助金は、翌年度4月末日までに申請がない場合、支給することができませんので、ご注意ください。
申請方法
以下のいずれかの方法で申請してください。
1.オンライン申請
※ オンライン申請フォームは令和8年4月頃に公表します。
2.郵送
郵送先 120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
※ 申請先の担当係名をご記載ください。
問い合わせ・申請先
問い合わせ・申請先は、ご利用される施設の種別により異なります。
利用施設
問い合わせ・申請先
電話番号
公立直営認可保育所
公立直営認定こども園
公立直営幼稚園
保育・入園課 保育調整係
03-3880-5872
私立認可保育所
公設民営認可保育所
私立保育園課 私立保育園第一・第二係
03-3880-5889
私
申請・手続き
- 必要書類
- 足立区多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金申請書兼口座振替依頼書
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomo-nyuuen/kugai-daretsu.html最終確認日: 2026/4/6