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マイナンバーカードが医療費助成の医療証として利用できるようになります!

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制度の詳細

マイナンバーカードが医療費助成の医療証として利用できるようになります! 令和8年1月から、マイナンバーカードが一部の医療機関・薬局で医療費助成の医療証として利用できるようになりました。これは、デジタル庁が開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」を活用した国の先行実施事業によるものです。八女市はこの事業に参加し、市民の皆様の利便性向上に取り組みます。 詳細は、 デジタル庁ホームページ(外部リンク) をご確認ください。 事業開始日 令和8年1月から 対象となる医療費助成制度 • こども医療費助成制度 • ひとり親家庭等医療費助成制度 • 重度障害者医療費助成制度 •自立支援医療(更生医療)費助成事業 •自立支援医療(育成医療)費助成事業 ご利用いただける方 上記の医療費助成制度の対象者で、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(マイナ保険証登録)している方が対象です。 このための新たな手続きは不要です。 利用できる医療機関・薬局 PMHに対応している福岡県内の医療機関・薬局で利用できます。 利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。利用可能かどうかは、受診される医療機関・薬局へ直接お問い合わせください。 利用方法 医療機関・薬局に設置された顔認証付きカードリーダーで、マイナンバーカードを読み取ってください。画面に医療費助成の情報提供について表示されたら、「利用する」を選択してください。 事業のメリット 市民の方 紙の医療証を持ち歩く手間が省け、紛失や持参し忘れを防ぐことができます。また、ご自身のマイナポータルで医療証の資格情報を確認できるようになります。 医療機関・薬局 オンラインで最新の資格情報を確認でき、医療証情報の手入力が不要になるため、受付事務の負担が軽減されます。 ご利用にあたっての注意点 現在、すべての医療機関・薬局で利用できるわけではありません。PMH未対応の医療機関・薬局では、紙の医療証を必ずご持参ください。 紙の医療証は、今後もすべての方に交付します。 マイナポータルでご自身の医療証情報を確認できますが、マイナポータルの画面を提示しても医療証の代わりにはなりません。 医療証の交付や更新手続きを行った直後は、情報が反映されるまで数日かかる場合があります。 この記事に関するお問い合わせ先 子育て支援課 こども支援係 〒834-8585 福岡県八女市本町647番地 電話番号:0943-24-9342 ファックス:0943-25-7093 お問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yame.fukuoka.jp/kosodate/3/13445.html

最終確認日: 2026/4/10

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