精神障害者などの医療費の公費負担
市区町村東京都ふつう医療費の自己負担が原則1割。世帯の所得や疾病に応じて自己負担上限月額を設定。住民税非課税世帯は自己負担額を助成。
精神疾患で継続的に通院治療を受けている方が対象。医療費の自己負担が原則1割になり、住民税非課税世帯は自己負担額が助成される制度です。小児精神病の入院医療費も公費負担の対象となります。
制度の詳細
精神障害者などの医療費の公費負担
最終更新日:2025年3月31日
自立支援医療(精神通院)
精神通院医療の概要
精神疾患により、継続的に通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方の指定する病院などの医療費の自己負担が原則1割になる制度です。
「世帯(医療保険単位)」の所得や疾病などに応じて、自己負担上限月額が設定されます。また、住民税非課税世帯の方は自己負担額分を助成します。
対象となる方
精神疾患により、継続的に通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方
申請の方法
申請窓口
障害者福祉課援護係
申請に必要なもの
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
:
障害者福祉課に用意
自立支援医療診断書(精神通院)2部(東京都送付用、市控え用):申請日から3か月以内に作成されたもの
健康保険の資格情報がわかるもの(「健康保険証」又は「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」の写し等)
注記:国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療制度加入者は、同一世帯で同じ保険に加入している方全員分が必要です。
「世帯」の所得状況などが確認できる書類:区市町村民税課税・非課税証明書など
注記:区市町村民税課税・非課税証明書などの提出を省略できる場合があります。詳しくは、お問合せください。
自立支援医療受給者証(更新時のみ)
個人番号が確認できるもの:申請する本人の個人番号が確認できるマイナンバーカード、通知カード
申請者の本人確認ができるもの:写真付きの証明書なら1点。写真なしの証明書なら2点。
利用方法
認定された場合には、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が本人に交付されます。受給者証に記載された医療機関などの窓口で被保険者証などと一緒に受給者証を提示することにより、窓口負担が軽減されます。
有効期間及び継続(更新)などの手続
受給者証の有効期間は、新規・再開申請の場合、申請受付日から1年間(1年後の前月末まで)です。更新を希望する方は、継続(更新)申請の手続を行う必要があります。
なお、継続(更新)の申請は、有効期間の満了日の3か月前から行うことができます。
小児精神病医療費助成
小児精神病医療費助成の概要
小児精神病の患者の精神科病床における入院医療費を保険者と公費で負担する制度です。ただし、入院時の食事療養費の標準負担額は助成対象外です。
対象となる方
申請・手続き
- 必要書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療診断書(精神通院)2部(申請日から3か月以内に作成)
- 健康保険証または資格情報のお知らせ
- 世帯の所得状況が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書など)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 写真付き身分証明書1点または写真なし身分証明書2点
出典・公式ページ
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/shogai/shogainoaru/seishin.html最終確認日: 2026/4/6