辰野町空き家バンク仲介手数料補助金
市区町村辰野町ふつう売買契約金額200万円以下の場合: 仲介手数料支払額-売買契約金額×5%+消費税額。201万円~400万円以下の場合: 仲介手数料支払額-売買契約金額×4%+2万円+消費税額。
辰野町への移住を促すため、空き家バンク制度を利用して空き家を売買した際の仲介手数料の一部を補助します。売買契約金額が400万円以下で、特定の条件を満たす売主が対象です。
制度の詳細
辰野町空き家バンク仲介手数料補助金
更新日:2024年10月18日
本町への移住を促進し、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、辰野町空き家バンク制度により登録された空き家の売買の仲介に要する費用に対し、予算の範囲内で辰野町空き家バンク仲介手数料補助金を交付します。
補助対象者
次に掲げる要件すべてに該当する者
(1) 空き家バンクを利用して、空き家の売買の契約を締結した売主であること。
(2) 低廉な不動産売買における媒介報酬額の特例(平成30年国土交通省告示第1155号。以下「媒介報酬額の特例」という。)により、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。以下「受けることができる報酬の額」という。)によって定められた額を超える仲介手数料を支払っていること。
(3) 売買契約金額が400万円以下であること。
(4) 辰野町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成17年辰野町条例第 3号)第2条に規定する町税等(以下「町税等」という。)を滞納していない者
補助金額
補助金の額は別表のとおりです。
売買契約金額
補助金額
200万円以下
仲介手数料支払額-売買契約金額×5%+消費税額
※消費税額は売買契約金額×5%に対するものとする
201万円~400万円以下
仲介手数料支払額-売買契約金額×4%+2万円+消費税額
※消費税額は売買契約金額×4%+2万円に対するものとする
申込方法
辰野町役場まちづくり政策課にて受付をしております。
また、予算の都合上、この年度の予定件数に達した場合は、受付を締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
交付申請書と併せて以下の書類を添付して申し込みください。
(1) 空き家の売買契約書の写し
(2) 仲介手数料の領収書の写し
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
空き家バンク仲介手数料補助金交付要綱 (PDFファイル: 113.8KB)
辰野町空き家バンク仲介手数料補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 24.3KB)
辰野町空き家バンク仲介手数料補助金交付決定通知書(様式第2号) (Wordファイル: 29.0KB)
辰野町空き家バンク仲介手数料補助金請求書(様式第3号) (Wordファイル: 40.0KB)
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申請・手続き
- 必要書類
- 空き家の売買契約書の写し
- 仲介手数料の領収書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 辰野町役場まちづくり政策課
出典・公式ページ
https://www.town.tatsuno.lg.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/zumai_tochi/zumainikansuruhojo_josei/2455.html最終確認日: 2026/4/12