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在宅介護サービス利用者負担助成

市区町村魚津市ふつう利用者負担額の10分の2軽減(老齢福祉年金受給者は10分の4)

収入が一定以下で市民税非課税の在宅介護サービス利用者に対する負担軽減制度。利用者負担額の10分の2が軽減される。老齢福祉年金受給者は10分の4軽減。

制度の詳細

ホーム 健康・福祉 介護保険 サービス利用にかかる費用 在宅介護サービス利用者負担助成 在宅介護サービス利用者負担助成 シェア ツイート 2012年5月24日更新 魚津市では、収入金額が一定以下で、市民税課税者に扶養されていない方の、在宅介護サービス負担助成を行っています。助成を受けるには、「在宅介護サービス利用者負担助成証」(黄緑色の証書)が必要です。対象になると思われる方で対象サービスを利用される方は申請してください。 対象 次の条件をすべて満たす方 市民税と所得税が非課税の世帯であること 年間収入が単身世帯で80万円(世帯員が1人増えるごとに40万円を加算)以下 市民税課税者に扶養されていないこと 介護保険料を滞納していないこと 生活保護を受給していないこと 社会福祉法人等利用者負担軽減を受けていないこと 助成の範囲 助成の対象になるサービスの種類 訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション 助成割合 介護保険による利用者負担額について、10分の2が軽減されます。(老齢福祉年金受給者は10分の4) 申請方法 市役所社会福祉課介護保険係に、申請書を提出してください。申請は代理の方でもできます。 申請後に調査を行い、およそ1週間程で証を送付いたします。 適用期間は申請した月の初日からです。 申請に必要なもの 介護保険被保険者証 前年(1月から6月の間は前々年)の収入がわかるもの(課税年金については、省略できます。) 印鑑(認印でかまいません。) 申請書(窓口にございます。) お問い合わせは 社会福祉課 介護保険係 〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL: 0765-23-1148 FAX: 0765-23-1073 このページの作成担当にメールを送る 関連情報 高額介護サービス費の算定誤りについて 令和7年8月からの入所時の食費、部屋代について(介護保険負担限度額認定申請) 高額介護サービス費 利用額の上限 在宅介護サービス利用者負担助成 社会福祉法人等利用者負担軽減制度

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 前年の収入がわかるもの
  • 印鑑

問い合わせ先

担当窓口
魚津市役所社会福祉課介護保険係
電話番号
0765-23-1148

出典・公式ページ

https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=4132&cdkb=ctg&cd=2803&topkb=H

最終確認日: 2026/4/10

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