在宅介護サービス利用者負担助成
市区町村魚津市ふつう利用者負担額の10分の2軽減(老齢福祉年金受給者は10分の4)
収入が一定以下で市民税非課税の在宅介護サービス利用者に対する負担軽減制度。利用者負担額の10分の2が軽減される。老齢福祉年金受給者は10分の4軽減。
制度の詳細
ホーム
健康・福祉
介護保険
サービス利用にかかる費用
在宅介護サービス利用者負担助成
在宅介護サービス利用者負担助成
シェア
ツイート
2012年5月24日更新
魚津市では、収入金額が一定以下で、市民税課税者に扶養されていない方の、在宅介護サービス負担助成を行っています。助成を受けるには、「在宅介護サービス利用者負担助成証」(黄緑色の証書)が必要です。対象になると思われる方で対象サービスを利用される方は申請してください。
対象
次の条件をすべて満たす方
市民税と所得税が非課税の世帯であること
年間収入が単身世帯で80万円(世帯員が1人増えるごとに40万円を加算)以下
市民税課税者に扶養されていないこと
介護保険料を滞納していないこと
生活保護を受給していないこと
社会福祉法人等利用者負担軽減を受けていないこと
助成の範囲
助成の対象になるサービスの種類
訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション
助成割合
介護保険による利用者負担額について、10分の2が軽減されます。(老齢福祉年金受給者は10分の4)
申請方法
市役所社会福祉課介護保険係に、申請書を提出してください。申請は代理の方でもできます。
申請後に調査を行い、およそ1週間程で証を送付いたします。
適用期間は申請した月の初日からです。
申請に必要なもの
介護保険被保険者証
前年(1月から6月の間は前々年)の収入がわかるもの(課税年金については、省略できます。)
印鑑(認印でかまいません。)
申請書(窓口にございます。)
お問い合わせは
社会福祉課 介護保険係
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:
0765-23-1148
FAX:
0765-23-1073
このページの作成担当にメールを送る
関連情報
高額介護サービス費の算定誤りについて
令和7年8月からの入所時の食費、部屋代について(介護保険負担限度額認定申請)
高額介護サービス費
利用額の上限
在宅介護サービス利用者負担助成
社会福祉法人等利用者負担軽減制度
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 介護保険被保険者証
- 前年の収入がわかるもの
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 魚津市役所社会福祉課介護保険係
- 電話番号
- 0765-23-1148
出典・公式ページ
https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=4132&cdkb=ctg&cd=2803&topkb=H最終確認日: 2026/4/10