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国民健康保険料の減免について

市区町村日本国ふつう均等割額の50%軽減、または法定軽減による7割・5割・2割の軽減

国民健康保険料の減免制度です。18歳未満は子ども・子育て支援金が免除されます。未就学児は均等割額が50%軽減されます。世帯所得に応じて保険料が7割・5割・2割軽減されます。

制度の詳細

国民健康保険料の減免について ツイート ページ番号1010555 更新日 令和8年4月1日 印刷 保険料の減額免除 次のような場合は保険料の減額免除を受けられることがあります。 子ども・子育て支援金の免除について 18歳未満の方については、子ども・子育て支援金における均等割額は免除されます。 詳しくは、こども家庭庁のリーフレット及びホームページをご確認ください。 子ども・子育て支援金制度リーフレット (PDF 1.7MB) 子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ) (外部リンク) 未就学児の被保険者均等割額の減額(申請は不要です。) 世帯に未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)の被保険者がいる場合、その未就学児の保険料が均等割額の10分の5軽減されます。(令和4年4月1日より適用開始) その世帯が、法定軽減を受けている場合、下表の通り、法定軽減からさらに減額となります。 未就学児の被保険者均等割額 軽減割合 軽減なし 7割軽減 5割軽減 2割軽減 均等割額 (医療分+後期高齢者支援金分) 40,920円 12,270円 20,460円 32,730円 未就学児減額後 均等割額 20,460円 6,130円 10,230円 16,360円 法定軽減(申請等は不要です。) 世帯の総所得(所得申告などが必要です。)によって、保険料のうちの平等割額・均等割額から7割・5割・2割が軽減されます。 (令和8年度) 7割軽減対象の方 世帯の総所得金額が43万円+10万円×( 給与所得者等の数-1 ) (注2)以下の方 5割軽減対象の方 世帯の総所得金額が「43万円+31万円×被保険者数(注1)+10万円×( 給与所得者等の数-1 )(注2)」以下の方 2割軽減対象の方 世帯の総所得金額が「43万円+57万円×被保険者数(注1)+10万円×( 給与所得者等の数-1 )(注2)」以下の方 (注1) 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行された方も含まれます。 (注2) 給与所得者等とは、国民健康保険に加入されている方の中で、給与所得もしくは年金所得のどちらか一方でも所得がある方のことです。給与所得者等の数が1か0の場合は下線部が0になります。 なお、保険料の所得割額算定における所得と法定軽減にお

申請・手続き

必要書類
  • 所得申告

出典・公式ページ

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kokuho_nenkin/1001090/1010555.html

最終確認日: 2026/4/5

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