Q&A-江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)
市区町村江戸川区ふつう定額減税で引ききれない不足額
江戸川区の定額減税で引ききれない場合に、その不足額を給付する制度です。令和6年分の所得税額または個人住民税所得割額から定額減税を差し引いた際に不足が生じた場合が対象です。申請により給付金を受け取ることができます。
制度の詳細
更新日:2025年7月9日
ページID:59584
ここから本文です。
Q&A-江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)
(6月20日)
Q2-15
、
Q3-3、Q3-4、Q3-5、Q3-6、Q3-7、Q3-8
を更新しました。
定額減税を補足する給付金(不足額給付)について、よくあるご質問を掲載しています。不足額給付の制度の概要等については
「
江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)
」
のページをご確認ください。
Q&A
1.基本
2.対象について
3.申請について
4.給付額について
5.その他
Q1.基本
Q1-1.定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されると聞いていますが、定額減税で引ききれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。
Q1-2.事業専従者ですが、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0円です。調整給付の支給はありますか。
Q1-3.受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。
Q1-4.令和6年11月に別の自治体から江戸川区に引っ越してきました。不足額給付はどこの自治体からもらえますか。
Q1-5.勤務先に扶養控除申告書を提出する際に、扶養者を書き間違えた(書き漏らした)場合はどうすればいいですか。
Q1-6.令和5年度は非課税であり、非課税の世帯給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受給していました。不足額給付も受けることはできますか。
Q1-7.令和
6
年度は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか。
Q1-8.令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額はともに0円です(所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前)。不足額給付の支給はありますか。
Q2.対象について
Q2-1.昨年の6月以降に支給された当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか。
Q2-2.令和5年中は納税者である配偶者の専従者でしたが、令和6年に事業の廃止に伴って専従者ではなくなりました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、自分自身
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/juminzei/t_fkyuuhu_qa.html最終確認日: 2026/4/6