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第1号被保険者への独自給付

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第1号被保険者への独自給付 Tweet 更新日:2022年03月25日 付加年金 付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人は、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算した額が、老齢基礎年金の年金額に加算されます。 (注) 国民年金基金に加入している方は、付加年金に加入できません。 寡婦年金 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったとき、妻(婚姻期間が10年以上あり、夫に生計を維持されていた)が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額の4分の3が受けられます。 (注1) 妻自身が繰上げ請求の老齢基礎年金を受けているときや、死亡した夫が障害基礎年金・老齢基礎年金を受けたことがあるときは受給できません。 (注2) 寡夫年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受給します。 死亡一時金 保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 脱退一時金 保険料を6ヶ月以上納めた外国人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人が、帰国後2年以内に請求した場合に支給されます。 (注) 以下に1つでも該当する方には、脱退一時金は支給されません。 日本国内に住所を有する 障害基礎年金、障害厚生年金等の受給権を有したことがある 出国後2年を経過している この記事に関するお問い合わせ先 市民福祉部 市民課 年金担当 〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地 電話番号:0794-63-1016 ファックス:0794-63-7674 メールフォームによるお問い合わせ

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出典・公式ページ

https://www.city.ono.hyogo.jp/kurashi_fukushi/hoken_nenkin_iryohijosei/kokuminnenkin/6407.html

最終確認日: 2026/4/12

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