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定額減税補足給付金(不足額給付金)の御案内

市区町村志布志市ふつう不足額給付1:実績調整給付金ー当初調整給付金(いずれも1万円単位に切り上げて算定)。不足額給付2:定額40,000円(令和6年1月1日時点国外居住者であった場合は定額30,000円)。

志布志市が、国の定額減税や調整給付では補いきれない方に対し、不足分の給付金を支給する制度です。令和6年分の所得税額や定額減税額が確定した結果、当初の給付額に不足が生じた場合や、低所得世帯向けの給付金の対象ではない方が対象となります。

制度の詳細

本文 定額減税補足給付金(不足額給付金)の御案内 ページID:0030927 更新日:2025年6月27日更新 印刷ページ表示 目次 1 概要 2 支給対象者 3 不足額給付金(算出式) 4 参考(具体例) 5 支給方法及び申請方法 6 申込期限 7 留意事項 8 給付金を装った詐欺に御注意ください! 9 よくある問い合せ 10 問い合せ先 概要 この給付金は、デフレ完全脱却に向けた内閣府の総合経済対策における物価高の支援の一環とし て、令和6年度に実施した定額減税及び調整給付に当たり、令和6年分所得税額及び定額減税額が 確定したことに伴い再計算を実施した結果、当初調整給付額を上回った方に対してその差額を支給 するものです。 支給対象者 不足額給付1 賦課期日(令和7年1月1日時点)で本市に住民登録のある方で、令和6年度実施した定額減税補足給付金(調整給付金)(令和6年7月以降実施)以降に修正申告などの税の更生や確定申告により、定額減税額が確定した結果、当初調整給付の算出額に不足がある方 【ただし、以下に該当する方は対象外となります】 ※所得税額、住民税所得割額がともに0円になった場合には定額減税の対象外となるため不足額給付はありません。 ※当初調整給付金の未申請者及び辞退者についても差額のみの支給となります。当初調整給付の給付額分を受給することはできません。 不足額給付2 賦課期日(令和7年1月1日時点)で本市に住民登録のある方で、以下の要件すべてを満たす方 1 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること 2 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること 3  令和5・6年度低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、低所得世帯向け給付の対象ではないこと 【3での令和5・6年度実施の低所得世帯向け給付金は以下のとおりです】 ◆ 令和5年度電力・ガス・食料品等価格重点支援給付金(追加分)(1世帯当たり7万円) 支給対象:令和5年度住民税均等割非課税世帯 ◆ 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり10万円) 支給対象:令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 ◆ 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)(1人当たり5万円) 支給対象:令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び住民税非課税世帯に付随する18歳以下の児童 ◆ 令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり10万円) 支給対象:次の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する世帯。ただし、令和5年度の給付金の支給対象でない世帯。 (1)令和6年度住民税が均等割のみ課税されている世帯 (2)令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯 (3)令和6年度住民税が非課税者のみで構成される世帯 ◆ 令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算給付金)(1人当たり5万円) 支給対象:令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の対象世帯に付随する18歳以下の児童​ 目次に戻る 不足額給付金(算出式) 不足額給付1 実績調整給付金ー当初調整給付金=不足額給付金(いずれも1万円単位に切り上げて算定) ※当初調整給付金の算出式については 【受付終了】「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)の御案内 を御確認ください。​ 不足額給付2 不足額給付2の要件に該当する方に定額40,000円 ※ただし、令和6年1月1日時点国外居住者であった場合は定額30,000円 目次に戻る 参考(具体例) 不足額給付1 例1)令和6年分所得税の確定に伴う不足額給付 令和5年中の所得より令和6年中の所得が減少したことにより所得税額が減少した場合 例2)扶養親族の増加による不足額給付 令和6年中の子の出生等により、当初調整給付金の算定時から扶養親族等が1人増加したとして、定額減税可能額が大きくなった場合 例3)個人住民税所得割額の減少による不足額給付 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合 不足額給付2 例1)事業専従者(青色、白色申告)の方に対する給付金 例2)合計所得金額48万円超の方に対する給付金 目次に戻る 支給方法及び申請方法 給付の対象となる方には7月中旬頃から順次「確認書」を送付いたします。 「確認書」に記載の期限までに同封の(1)電子申請(マイナンバーカード)(2)返信用封筒(用紙)から申請をします。早い方で8月上旬頃から支給開始予定です。 ※本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者等(個人)への支給となります。 目次に戻る (1)電子申請(マイナンバーカード

申請・手続き

必要書類
  • 確認書(市から送付)

問い合わせ先

担当窓口
市民税課
電話番号
099-472-1111

出典・公式ページ

https://www.city.shibushi.lg.jp/soshiki/39/30927.html

最終確認日: 2026/4/10

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