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療養費の支給

市区町村区民部 保険医療課ふつう支払った費用の一部を払い戻し

国民健康保険の加入者が医療費を全額支払った場合、申請により支給基準を満たせば払い戻しを受けられます。マイナ保険証未提示、治療用補装具、はり・きゅう、海外受診などが対象です。申請から支払いまで3~4か月かかります。

制度の詳細

療養費の支給 ページID: 636251830 更新日:2025年9月16日 印刷 療養費の給付 国民健康保険(以下国保という)の加入者で、下記のような理由で医療費の全額(10割)を支払ったときは、必要書類等を添えて申請することにより、 国保の支給基準に照らし合わせ、審査で認められたものに限り 、支払った費用の一部の払い戻しを受けられます。 申請からお支払いまで約3か月から4か月ほどかかります(海外療養費は5か月から6か月ほど) なお、医療費を払った日の翌日から2年を経過すると時効になり、申請を受け付けられませんのでご注意ください。 申請に必要な書類等の確認や、よくある質問などは、下記のそれぞれのページからご確認ください。 医療機関にマイナ保険証等を提示できず、医療費を全額支払 ったとき 治療用の補装具を作ったとき(小児の治療用めがね、弾性着衣等を含む) はり・きゅう、あんまマッサージの施術を受けたとき 海外で受診したとき 柔道整復についてのご案内 関連情報 国民健康保険の給付内容 療養の給付と一部負担金 国民健康保険の給付内容 高額療養費の支給(70歳未満の方) 国民健康保険の給付内容 高額療養費の支給(70歳~74歳の方) 国民健康保険の給付内容 出産育児一時金の支給 国民健康保険の給付内容 葬祭費の支給 国民健康保険の給付内容 移送費の支給 国民健康保険の給付内容 結核・精神医療給付金の公費負担 国民健康保険 交通事故にあったときなどの医療費(第三者行為) お問い合わせ このページは 区民部 保険医療課 が担当しています。 本文ここまで サブナビゲーションここから 国民健康保険の給付について 療養の給付と一部負担金 自己負担限度額及び限度額適用認定証等について 高額療養費の支給(70歳未満の方) 高額療養費の支給(70歳~74歳の方) 高額介護合算療養費の支給 移送費の支給 療養費の支給 保険医が認め、はり・きゅう、あんまマッサージの施術を受けたとき 保険医が治療上必要と認め、治療用の補装具、小児の治療用めがね等、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣を作ったとき 医療機関にマイナ保険証等を提示できず、医療費を全額支払ったとき 柔道整復施術についてのご案内 葬祭費の支給 出産育児一時金の支給 結核・精神医療給付金の公費負担 交通事故にあったときなどの医療費(第三

申請・手続き

必要書類
  • 必要書類等(詳細は関連ページで確認)

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/hoken/kyufu/ryoyohishikyu.html

最終確認日: 2026/4/6

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