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新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済制度

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制度の詳細

新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済制度 一般的に、予防接種の副反応による健康被害は極めてまれですが、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。 予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。 新型コロナワクチンの接種も健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済を受けることができます。詳細は厚生労働省のホームページ 「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク) をご覧ください。 申請に必要となる手続きについてはご相談ください。 各種救済制度と請求先 令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。 詳しくは以下フローチャートをご確認ください。 この記事に関するお問い合わせ先 地域保健課 健康推進係 〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号 電話 0265-83-2111(代表) 内線334 ファックス 0265-83-8590 お問い合わせフォームはこちら 更新日:2025年04月01日

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/kenko_fukushi/kenko_iryo/kansensho_yobosesshu/1/11300.html

最終確認日: 2026/4/12

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