助成金にゃんナビ

耐震改修工事を行った既存家屋(住宅以外)に対する固定資産税の減額制度

市区町村ふつう

制度の詳細

耐震改修工事を行った既存家屋(住宅以外)に対する固定資産税の減額制度 ページ番号1001808 更新日 令和6年3月14日 印刷 大きな文字で印刷 令和8年3月31日までに耐震改修工事を施した家屋(住宅以外)に対する固定資産税の減額制度があります。 制度の適用を受けるための要件や必要となる申告の手続き等については、以下をご覧ください。 対象となる家屋 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「要安全確認計画記載建築物」又は「要緊急安全確認大規模建築物」であること(同法に規定する耐震診断結果の報告があったものに限る。また、その報告に関する命令又は指示の対象となったものを除く。) 減額を受けられる家屋の要件(以下の全ての要件を満たす必要があります) 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に定める耐震基準に適合する耐震改修工事が完了していること 耐震対策緊急促進事業における政府の補助を受け耐震改修工事を行っていること 耐震改修工事が完了した後、3ヶ月以内に瑞浪市役所税務課に申告すること 減額のされる額及び期間 耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分に限り家屋の固定資産税を減額します。 減額割合 2分の1 減額期間 2年間 (注)工事費の2.5%に相当する金額を上限とする (注)居住用部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上ある家屋については、1戸あたり120平方メートルまでの居住部分は対象外 申告の手続き 下記の必要書類をそろえ、市役所税務課に申告してください。 既存家屋の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 地方税法施行規則第7条第15項に規定する、現行の耐震基準に適合した工事であることを証する書類 耐震対策緊急促進事業における補助金確定通知書(写) 建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による「耐震診断の結果の報告書」(写) 工事写真(写) 既存家屋の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 (PDF 102.8KB) お問い合わせ先 耐震改修工事に関すること 担当部課名 都市計画課 土地建築係 電話番号 0572-68-9890(直通) 固定資産税の減額制度に関すること 担当部課名 税務課 固定資産税係 電話番号 0572-68-9755(直通) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 総務部 税務課 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 税政係 電話:0572-68-9749 収納係 電話:0572-68-9749 市民税係 電話:0572-68-9751 固定資産税係 電話:0572-68-9755

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.mizunami.lg.jp/kurashi/zeikin/1003449/1001808.html

最終確認日: 2026/4/12

耐震改修工事を行った既存家屋(住宅以外)に対する固定資産税の減額制度 | 助成金にゃんナビ