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一部負担金減免および徴収猶予

市区町村平川市ふつう一部負担金の免除、5割減額、または徴収猶予

平川市では、災害や収入減少など特別な理由で医療費の支払いが難しくなった国民健康保険の加入者に対し、医療機関の窓口で支払う自己負担金(一部負担金)を免除したり、減額したり、支払いを一定期間待ってもらったりする制度があります。

制度の詳細

現在の位置: ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 一部負担金減免および徴収猶予 一部負担金減免および徴収猶予 災害などの特別な理由により生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難なとき、医療機関などの窓口で一部負担金を減免または徴収猶予する制度です。 一部負担金とは 医療機関で支払う医療費の自己負担分のことです。 減免 入院に限り、医療機関などの窓口で一部負担金の支払いが減免されます。 徴収猶予 医療機関などの窓口で一部負担金の支払いが一定期間猶予されます。 対象世帯 世帯主またはその世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯。 震災、風水害、火災等の災害により、身体や資産に重大な損害を受けたとき 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等の理由により収入が減少したとき 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき 1~3の事由に類する事由があったとき (注)ただし、利用可能な資産または預貯金などを活用できる場合は、対象とならないこともあります。 一部負担金の減免および徴収猶予の基準 種別 基準 免除 申請日の属する月以後6か月間の世帯の実収入月額の合計額が、基準生活費6か月分に相当する額の110%未満のとき、一部負担金を免除します。 減額 申請日の属する月以後6か月間の世帯の実収入月額の合計額が、基準生活費6か月分に相当する額の110%以上120%未満のとき、一部負担金の5割を減額します。 徴収猶予 免除、減額以外で市長が必要と認めた場合であって、猶予する期間内に一部負担金を確実に納付できる見込みがあるときに、6か月(急患等として保険医療機関等を受診した方は、資力の活用が可能となるまでに期間として最長1年)以内で徴収を猶予します。 実収入月額 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額 基準生活費 生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準および住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く) 減免および徴収猶予の期間 減免 申請月を含めて1年間につき6か月以内の期間 徴収猶予 申請月を含めて6か月以内(急患等として保険医療機関等を受診した方は、資力の活用が可能となるまでに期間として最長1年)の期間 申請時に必要になるもの 資格確認書等 国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書 世帯構成および収入見込額並びに資産の状況報告書 その他必要とする書類 このほか、収入や預貯金などにより減免基準が設定されていますので、詳細については、お問い合わせください。 この記事への 問い合わせ 税務課 国保係 平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階) 電話番号:0172-55-5328 メールでのお問い合わせ この記事をSNSでシェアする より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらとも言えない 役に立たなかった 質問:このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらとも言えない 見つけにくかった 健康・福祉 市の計画・取り組み 国民健康保険 介護保険 地域包括支援 後期高齢者医療 国民年金 高齢者福祉 障害者福祉 予防接種・検診(健診) 健康づくり 診療所 社会福祉 暮らしのガイド 妊娠・出産 子育て 教育 就職・退職 結婚・離婚 引越し・すまい 高齢者・介護 ご不幸

申請・手続き

必要書類
  • 資格確認書等
  • 国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書
  • 世帯構成および収入見込額並びに資産の状況報告書
  • その他必要とする書類

問い合わせ先

担当窓口
税務課 国保係
電話番号
0172-55-5328

出典・公式ページ

https://www.city.hirakawa.lg.jp/fukushi/kokuho/ichibuhutankingenmen.html

最終確認日: 2026/4/10

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