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社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移った場合の被扶養者の保険料軽減について

市区町村区役所ふつう所得割額を免除、均等割額を2年間半額に軽減

職場の健康保険の被保険者が75歳になり後期高齢者医療制度に移行した場合、その被扶養者が国民健康保険に加入するときに保険料が軽減されます。所得割額を免除し、均等割額を2年間半額にします。申請は資格喪失日から14日以内に行う必要があります。

制度の詳細

社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移った場合の被扶養者の保険料軽減について ページID: 618205037 更新日:2025年9月24日 印刷 保険料軽減対象となる方 職場の健康保険の被保険者が75歳になり後期高齢者医療制度に移行すると、その被扶養者も健康保険の資格がなくなります。被扶養者が75歳未満の場合は、国民健康保険に加入する手続きが必要です。また、下記の要件をすべて満たす方は、申請により保険料が軽減されます。 国民健康保険の資格取得日に65歳以上であること。 被用者保険(社会保険や共済組合など)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同日に被扶養者も社会保険などの資格を喪失すること。 (注意 国民健康保険組合の加入者であった方は対象になりません。) 保険料軽減の内容 国民健康保険の資格取得日から満75歳到達月の前月まで、所得割額を免除します。 国民健康保険の資格取得日から資格取得日の属する月以降2年を経過する月まで、均等割額を半額にします。 (注意 法令に定める法定減額と合わせて、半額になるようにします。法令で定める7割、5割の減額に該当する世帯の方は適用になりません。) 申請 社会保険などの資格喪失日から14日以内に申請してください。 受付場所 区役所2階6番窓口または 地域事務所 受付時間 月曜日から金曜日の8時半から17時まで 毎週火曜の延長窓口や毎月第3日曜日の休日窓口では受付していません。 必要なもの 健康保険資格喪失証明書 など(健康保険組合が発行する被扶養者であったことを証明する書類) マイナンバー(個人番号)確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カードなど ご本人確認できるもの a.(次の中から 1つ )マイナンバーカード(個人番号カード)、 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、写真つき学生証、在留カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、雇用保険受給資格者証、船員手帳、宅地建物取引士証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証など b.(次の中から 2つ ) 国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の資格確認書等、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、 母子健康手帳、健康保

申請・手続き

必要書類
  • 健康保険資格喪失証明書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
  • 本人確認書類

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/hoken/tetsuduki/keigen.html

最終確認日: 2026/4/6

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